○笠岡市建設工事執行規則

平成元年2月14日

規則第1号

笠岡市建設工事執行規則(昭和58年笠岡市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,市費で支弁する建設工事であって,建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は,直営及び請負とする。ただし,直営により執行する場合においても,その一部を請負に付することができる。

(直営工事とする場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は,直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか直営により工事を執行する必要があるとき。

2 直営工事の執行方法について必要な事項は,市長が別に定める。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は,法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし,同法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において,市長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは,この限りでない。

(契約書の作成)

第5条 市長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「予算執行者」という。)は,工事の請負契約の締結に際しては,第7条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。ただし,これによることができないと認められる特別の理由がある場合は,この限りでない。

2 契約書は,一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から,随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日からそれぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。

(契約の変更)

第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては,工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第7条 契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工期

(4) 契約保証金の額

(5) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(9) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 市が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め

(11) 市が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) その他必要な事項

(契約保証人)

第8条 予算執行者は,請負代金の額が130万円以上500万円未満の工事については,請負者をして,請負者が債務を履行しない場合の遅延利息,違約金その他の損害金を支払うこと及び請負者が工事を完成できない場合に請負者に代わって自らその工事を完成することを保証する者(以下「契約保証人」という。)をたてさせることができる。

2 予算執行者は,請負者が前項の規定により契約保証人をたてようとするときは,保証人承認願を提出させ,適当と認めたときは,保証契約書を提出させるものとする。

(契約保証金の減免)

第8条の2 次に掲げるものを除き,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号。以下「契約規則」という。)第28条第3項第3号の規定は,適用しない。

(1) 請負代金の額が500万円未満の工事

(2) 特定建設工事共同企業体に請け負わせる工事

(契約解除の通知)

第9条 予算執行者は,契約を解除するときは,契約解除通知書により速やかにその旨を請負者に通知するものとする。

(契約の解除に伴う措置)

第10条 予算執行者は,契約を解除した場合において,工事に出来形部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。以下同じ。)があるときは,当該部分につき,検査を行い,検査に合格した部分については引渡しを受け,当該部分に対する請負代金相当額(第35条の規定による前金払又は第37条の規定による部分払があったときは,前払金の額又は部分払金の額を控除した額)を請負者に支払うものとする。この場合において,契約に定めるところにより,違約金を徴収するときには,支払金は,これと差引精算するものとする。

2 市において前項の引渡しを受けない物件があるときは,請負者をして協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ,その他原状に回復させなければならない。

(請負契約に関する紛争の解決)

第11条 請負契約に関して,紛争を生じたときは,法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において,必要な経費は請負者と協議して負担するものとする。

(入札の公告等)

第12条 予算執行者は,入札に付そうとするときは,入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては市広報等に登載して又は予算執行者が適当と認める掲示場に掲示して公告し,指名競争入札にあっては指名する者に対して通知するものとする。

2 前項の公告又は通知は,入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし,急を要する場合においては,第2号及び第3号の期間を5日以内に限り,短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事については 1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事については 10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については 15日以上

(入札の手続)

第13条 入札は,契約規則に定める入札書を1件ごとに作成して,指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させて行うものとする。ただし,予算執行者がやむを得ないと認めた場合は,封筒の表面に「○入札書」と明記した書留郵便をもって提出させることができる。

(開札)

第14条 開札は,関係職員2人以上立会いの上,入札の公告又は通知に示した場所及び日時に開札に立ち会った入札者の面前において行うものとする。この場合において,予算執行者は,関係職員に入札者の氏名及び入札金額を朗読させなければならない。ただし,電子入札で行う場合は,この限りではない。

2 予算執行者は,落札者を決定した場合は,その結果を入札者全員に示さなければならない。

(随意契約)

第15条 予算執行者は,随意契約によろうとするときは,特別の理由がある場合を除き3人以上の者から契約規則に定める見積書をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 予算執行者は,前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。

(請負工事の監督)

第16条 予算執行者は,工事の施工について,請負者又は第21条の規定による請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については,予算執行者から委任を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 前項の場合において,予算執行者は,監督員の氏名を請負者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

4 監督員は,予算執行者が委任したもののほか,契約書及び設計図書(設計書,別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行についての請負者等に対する指示,承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会,工事の施工の状況の検査(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査

(工程表等の作成)

第17条 予算執行者は,請負者に対し設計図書に基づき工程表を作成させ,これを提出させるものとする。ただし,請負代金の額が130万円を超えない工事についてはこれを省略させることができる。

2 予算執行者は,請負者に対し工事着手届を提出させるものとする。

3 予算執行者は,必要と認めるときは,設計図書の定めるところにより請負者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第18条 予算執行者は,特に必要と認めて承認した場合のほか,請負者をして契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は工事目的物若しくは第37条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し,貸与し,若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任等の禁止)

第19条 予算執行者は,請負者をして工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。

(一部下請負)

第20条 予算執行者は,請負者が工事の一部を下請負に付したときは,全ての下請負人につき下請負届出書を直ちに提出させなければならない。ただし,法第24条の7に規定する施工体制台帳を作成した場合は,これに代えることができる。

(現場代理人,主任技術者等)

第21条 予算執行者は,請負者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めさせ,現場代理人等の指名通知書を提出させなければならない。現場代理人,主任技術者,監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様に,現場代理人等の変更通知書を提出させるものとする。

(工事関係者に対する措置請求)

第22条 予算執行者又は監督員は,現場代理人,主任技術者,監理技術者,専門技術者,請負者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,請負者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料検査)

第23条 予算執行者は,設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は,請負者から前項の検査を求められたときは,遅滞なくこれに応じなければならない。

3 第1項の検査に直接必要な費用は,請負者に負担させるものとする。

4 予算執行者は,工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

5 予算執行者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果,不合格と決定された工事材料については,請負者をして遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

(監督員の立会い,調合及び工事記録の整備)

第24条 予算執行者は,設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施工すべき工事の指定

2 監督員は,請負者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは直ちにこれに応じなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)

第25条 監督員は,工事の施工が設計図書に適合しない場合においては,改造その他必要な措置をとることを請負者に請求するものとする。

2 予算執行者又は監督員は,請負者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において,当該検査及び復旧に要する費用は,請負者に負担させるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第26条 予算執行者は,請負者の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において,工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは,請負者から損害金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の損害金の額は,遅延日数に応じ請負金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定による割合を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(契約保証人に対する請求)

第27条 予算執行者は,請負者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証人に対して工事を完成すべきことを請求することができる。

(1) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 予算執行者は,前項の請求をしたときは契約保証人に請負者の権利及び義務を承継させることができる。

(しゅん功検査)

第28条 市長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は,工事が完成し,請負者から工事完成届の提出があったときは,予算執行者がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。

2 しゅん功検査は,あらかじめその日時を請負者に通知して行うものとする。

3 検査員は,しゅん功検査に当たり,工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは,工事目的物の一部を破壊して検査するものとする。この場合においては,速やかに請負者をして原状に回復させるものとする。

(修補)

第29条 検査員は,工事がしゅん功検査に合格しなかったときは,直ちに請負者に工事目的物の修補をさせなければならない。

2 前項の規定による修補が完了し,請負者から工事修補完了届の提出があったときは,修補の完了をもって工事の完成とみなし前条の規定を適用する。

(しゅん功検査等の経費及び日数)

第30条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は,全て請負者に負担させ,これらに要する日数は,遅延日数に算入しないものとする。

(所有権の移転等)

第31条 工事目的物の所有権は,しゅん功検査に合格したときをもって市に移転するものとする。

2 工事目的物は,しゅん功検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。

(出来形検査)

第32条 検査員は,工事の一部が完成し,請負者から出来形検査の申請があったときは,出来形検査を行うものとする。

2 第28条第2項及び第3項の規定は,前項の出来形検査について準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は,全て請負者に負担させるものとする。

第33条 削除

(契約不適合)

第34条 予算執行者は,工事目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)であるときは,請負者に対して相当の期間を定めて,当該不適合の修補を請求するものとし,その期間内に修補されないときは,不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができるものとする。

(1) 不適合の修補が不能であるとき。

(2) 請負者が不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,請負者が不適合の修補をしないでその期間を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,第1項の催告をしても不適合の修補がされる見込みがないことが明らかであるとき。

3 予算執行者は,第31条第2項の規定による工事目的物の引渡しがあったときは,不適合(種類又は品質に関するものに限る。)を知ったときから1年以内に請負者へ通知しなければならない。ただし,請負者がその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。

4 第1項の規定は,不適合が仕様書の記載内容又は予算執行者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし,請負者がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合はこの限りでない。

(前金払及び中間前金払)

第35条 予算執行者は,1件の請負代金が工事については500万円以上のもの,工事に関する測量,調査,設計及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造については200万円以上のものであって,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と請負者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は,当該経費の10分の3以内の額とする。

3 第1項に規定する工事(工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,前項に規定する割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,現場管理費及び一般管理費等に相当する額として必要な経費の前払金の割合は,前項の規定にかかわらずこれらの経費の10分の4以内とする。

4 市長は,請負代金の額が1,000万円以上の工事について,前3項の規定による前金払をした後,請負者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは,当該請負者に対し,当該保証契約に係る工事に要する経費の10分の2以内の金額の中間前金払をすることができる。

(前払金及び中間前金払の請求書)

第36条 予算執行者は,前条の規定により前金払をするときは,請負者に請求書を提出させなければならない。

(部分払)

第37条 予算執行者は,工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより,部分払をすることができる。

2 予算執行者は,前項の規定により部分払をするときは,請負者から請求書を提出させなければならない。

3 第1項の規定による部分払の回数は,次の各号に掲げる工事の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる回数の範囲内において行うものとする。ただし,工事の中止その他特別の事情により予算執行者が必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 請負代金の額が1,000万円以上5,000万円未満の工事 1回

(2) 請負代金の額が5,000万円以上1億円未満の工事 2回

(3) 請負代金の額が1億円以上の工事 3回

4 部分払の回数は,毎月1回を超えることができない。

(請負代金の支払)

第38条 予算執行者は,第28条第1項又は第29条第2項の規定による検査に合格し,請負者から請負代金の支払の請求があったときは,当該請求書を受理した日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

2 予算執行者の責めに帰すべき理由により,前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,未払金額につき,遅延日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の割合を乗じて得た額を遅延利息として請負者に支払わなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(その他)

第39条 工事の執行については,この規則に定めるもののほか,契約規則その他別に定めるところによる。

第40条 必要な諸様式については,市長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に締結した請負契約に係る工事については,なお従前の例による。

(関係規則の一部改正)

3 笠岡市財務規則(昭和58年笠岡市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年7月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年10月1日前に締結した請負契約に係る工事については,なお従前の例によるものとし,平成8年10月1日以後に締結した請負契約であって,平成9年4月1日以後に引渡しが行われる工事に係る請負契約又は変更契約の締結に当たっては,この規則による改正後の笠岡市建設工事執行規則(次項において「新規則」という。)様式第1号又は様式第2号を使用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,平成8年10月1日前に締結した請負契約に係る工事であって,引渡しが平成9年4月1日以後に行われる変更契約の締結に当たっては新規則様式第2号を使用するものとする。

(平成10年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結した請負契約に係る工事については,なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結した請負契約に係る工事については,なお従前の例による。

(平成13年9月14日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結した請負契約に係る工事については,なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月20日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月14日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市建設工事執行規則の規定は,平成26年10月1日から適用する。

(平成28年9月26日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年9月9日から適用する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第18号)

この規則は,令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第20号)

この規則は,令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年6月1日から適用する。

(令和6年5月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結した請負契約に係る工事については,なお従前の例による。

笠岡市建設工事執行規則

平成元年2月14日 規則第1号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成元年2月14日 規則第1号
平成4年7月14日 規則第15号
平成9年3月3日 規則第2号
平成10年3月25日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年9月14日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年11月20日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年10月14日 規則第23号
平成28年9月26日 規則第22号
平成31年3月27日 規則第3号
令和2年5月15日 規則第18号
令和3年5月28日 規則第20号
令和3年6月24日 規則第27号
令和6年5月13日 規則第18号