○笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成2年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,笠岡市職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。
(出張命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第11条第1項各号,第12条第1項各号,第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該出張について購入したものを含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(鉄道賃に係る鉄道)
第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは,海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第10条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは,航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(宿泊費基準額等)
第11条 条例第15条に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するものとして出張命令権者が認めるときとする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第12条 同一市町村内(東京都の特別区に存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
2 条例第9条第2項に規定する精算期間は,やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか,出張の完了した日の翌日から起算して10日以内とする。
3 条例第9条第3項に規定する返納の期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日以内とする。
(職員以外の者の旅費)
第14条 条例第10条第1項の規定によって出張する者に支給する旅費は,用務の内容,支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して相当すると認める職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
(退職者等の旅費の細則)
第15条 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者(市長,副市長,教育長及び病院事業管理者にあった場合には当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第16条 条例第23条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には,前号に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(給与の種類)
第17条 条例第9条第4項及び第27条第2項に規定する給与の種類は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)以下(「給与条例」という。)に規定する給料,給料の調整額,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第18条 出張者が給与条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(1) 出張者が,市有の交通機関(市有の交通用具若しくは市の経費で借り上げた交通用具又は市の経費以外の経費で借り上げた交通用具を含む。以下「市有自動車等」という。),宿泊施設等を無料で利用して出張したため,正規の鉄道賃,船賃,その他の交通費又は宿泊費を支給することが適当でない場合には,正規の鉄道賃,船賃,その他の交通費又は宿泊費の全額を支給しないものとする。
(2) 新たに職員となるために,修学のための居住地から帰郷し,直ちに自宅に入る場合には,当該旅行に係る旅費は支給しない。
(3) 依頼,招へい等による出張が次に掲げる場合に該当するときは,それぞれに定める額の旅費とする。
ア 出張の費用の一部が,市の経費以外の経費から支給される出張にあっては,正規の旅費の額から市の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費
イ 出張の費用が市の経費以外の経費から支給され,かつ,その額が当該出張の性質上実費に相当する額となっている出張にあっては,その額を超える部分の旅費は支給しない。
(4) 鉄道及び水路旅行については,当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の運賃又は急行料金は支給する必要がないと認められる場合には,運賃又は急行料金は支給しないことができる。
(5) 職員が,市長,副市長,教育長及び病院事業管理者又は他の条例の規定によってこれらの者に相当する旅費額の支給を受けることができる者に随行する出張の場合,市長において必要と認めたときは,これらの者に相当する額の旅費を支給する。
(6) 岡山県内に出張する場合は,公務上やむを得ない場合のみ宿泊を認める。
(8) 前各号に定めるもののほか,出張命令権者が,旅費の調整を行うことを必要と認めたときは,市長と協議して旅費の調整を行うことができる。
(年度経過等による区分)
第20条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は,平成3年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日規則第8号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日規則第11号)
この規則は,平成7年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成12年6月23日規則第46号)
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年1月6日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は,平成14年11月1日から施行し,同日以後出発する旅行から適用する。
附則(平成15年9月26日規則第29号)
この規則は,平成15年10月1日から施行し,同日以後出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日規則第34号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は,平成17年4月1日から施行し,同日以後出発する旅行から適用する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は適用せず,この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は,なおその効力を有する。
(1)及び(2) 略
(3) 笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第7号
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規則による改正前の笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第7号,笠岡市庁議等設置運営規則第2条第3項及び笠岡市事務決裁規則第14条第1項中「助役」とあるのは「副市長」と,笠岡市公印規則別表第1中「助役印」とあるのは「副市長印」と,「助役名」とあるのは「副市長名」と,同規則別表第2中「岡山県笠岡市助役印」とあるのは「岡山県笠岡市副市長印」とする。
附則(平成18年12月15日規則第43号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日規則第23号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月14日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月13日規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第26号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月10日規則第42号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
旅費精算に添付する資料
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。) |
条例第11条第1項第2号から第6号までの費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては,支払者が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。) |
条例第12条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第13条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料,その支払を証明するに足る資料 |
条例第13条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | 条例第14条第1項に掲げる運賃 | 運賃の額又はその支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。) |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料,第11条に該当することを証明するに足る資料(条例第15条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料,その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料,転居を証明する資料,同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。),条例第20条第2項の規定による延長の許可を証明するに足る資料(同項の規定に該当する場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料,第11条に該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料,移転を証明する資料,同居する家族であることを証明する資料,第11条に該当することを証明するに足る資料 | |
10 条例第22条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1項から前項までに掲げる資料,退職等の事由を証明する資料,所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料,旅行中において退職等となったことを証明する資料 | |
11 条例第23条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1項から第9項までに掲げる資料,職員の死亡及びその死亡地を証明する資料,遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
12 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料,出張命令等の変更,条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する資料又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料,同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
13 条例第3条第7項に規定する旅費 | 天災又は第5条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料,喪失額を証明するに足る資料 | |