○笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年9月14日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は,法令又は条例に別に定めのあるものを除き,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とし,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長等に適用される相当規定を準用する。ただし,別表第2及び別表第3に掲げる特別職の職員については,旅費条例に規定するその他の職員に適用される相当規定を準用する。
(報酬の支給方法)
第4条 年額による報酬は,就任の日の属する月から,任期満了,退職,失職若しくは死亡した日の属する月まで支給し,月額による報酬は就任の日から,任期満了,退職,失職若しくは死亡した日まで支給する。ただし,任期満了後,後任者が就任するまで引き続き職務を行った者に対しては,その間従前の報酬を支給する。
2 前項の場合において,年額を月額に換算する場合は,年額を12分し,月額を日額に換算する場合は,その現日数により日割により計算する。
第5条 報酬の支給日は,次の各号に定めるところによる。
(1) 年額による報酬は,3月末日までに支給する。ただし,年の中途において任期満了,退職,失職若しくは死亡したとき,又は市長において必要があると認められるときは,その都度支給することができる。
(2) 月額による報酬は,その月末までに支給する。
(3) 日額による報酬は,その都度支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行前に生じた事由に基づく報酬及び費用弁償の支給については,なお従前の例による。
附則(平成16年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)
2 証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月7日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定(「職員をして」を「職員に」に,「調製」を「作成」に改める部分を除く。)及び附則第5項の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年12月24日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第14号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地方自治法第138条の4第1項に規定する市の執行機関の委員
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 77,500円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 38,000円 |
その他の委員 | 月額 32,000円 | |
臨時に委員に充てられた補充員 | 日額 6,600円 | |
公平委員会 | 委員長 | 月額 27,000円 |
その他の委員 | 月額 20,000円 | |
監査委員 | 議会議員のうちから選任された者 | 月額 38,000円 |
識見を有する者のうちから選任された者 | 月額 117,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 45,500円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 |
会長代理 | 基本給 月額 38,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |
その他の農業委員 | 基本給 月額 32,500円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 30,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 6,600円 |
別表第2(第2条関係)
地方自治法第138条の4第3項に規定する市の附属機関の委員
区分 | 報酬の額 |
公民館運営審議会委員 | 年額 12,900円 |
吉田文化会館運営委員会委員 | 年額 12,900円 |
行政不服審査会委員 | 任命権者の定める額 |
介護認定審査会委員 | |
障害認定審査会委員 | |
その他附属機関の委員 | 日額 6,600円 |
別表第3(第2条関係)
その他法律又は条例に規定する委員及び嘱託員
区分 | 報酬の額 |
吉田文化会館長 | 月額 89,000円 |
地区公民館長 | 月額 45,000円 |
選挙長 | 一回につき 19,000円以内 |
開票管理者 | 一回につき 19,000円以内 |
投票所の投票管理者 | 一回につき 21,000円以内 |
期日前投票所の投票管理者 | 一回につき 18,500円以内 |
開票立会人 | 一回につき 11,700円以内 |
選挙立会人 | 一回につき 11,700円以内 |
投票所の投票立会人 | 一回につき 13,800円以内 |
期日前投票所の投票立会人 | 一回につき 12,200円以内 |
社会教育委員 | 日額 6,600円 |
スポーツ推進委員 | 日額 6,600円 |
文化財保護委員 | 日額 6,600円 |
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師 | 任命権者の定める額 |
児童扶養手当認定嘱託医 | |
その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に定める非常勤の委員及び嘱託員 |