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特定用途制限地域とは

ページID:0002045 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

特定用途制限地域とは

特定用途制限地域とは、非線引き都市の用途地域以外の区域で、良好な環境の形成または保持のために、制限すべき建物を定めるもので、地域の特色に応じて、メリハリを付けた内容に設定します。
笠岡市では、線引き廃止後、『田園居住』、『環境共生』、『特定沿道』の3種類の地区を設定する考えです。

なお、これらの地区には農用地区域や保安林は含みません

田園居住地区

良好な田園環境と集落環境の維持形成を目的として、住居系を中心とした規制緩和を行います。

設定範囲

現在の市街化調整区域の全域(環境共生地区・特定沿道地区を除く)
特定用途制限位置図

環境共生地区

主要な道路の沿道について、定住促進をより進めるために、地域生活の核となるサービス施設や交流施設を誘導します。

設定範囲

現市街化調整区域内の、主要な道路の沿道
・県道笠岡美星線沿道地区
(小平井~甲弩)
・県道園井里庄線沿道地区(園井~広浜)
・市道笠岡中央線等沿道地区
(相生~用之江)
・市道笠岡中央線沿道地区
(今立~笠岡)
・県道倉敷長浜笠岡線等沿道地区
(西大島新田)
・県道笠岡井原線沿道地区
(小平井~東大戸)
・県道井原福山港線沿道地区
(篠坂~用之江)
特定用途制限位置図

特定沿道地区

地域活性化、就業機会の確保を目的として、交通利便性を活かした商業・業務・流通施設を誘導します。

設定範囲

一般国道2号沿道(生江浜~用之江)
特定用途制限位置図

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