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線引き廃止により変わる点、変わらない点

ページID:0002046 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

線引き廃止により変わる点、変わらない点

農地転用の手続は変わるの?

線引きを廃止しても、農地法、農振法などに基づく手続は従来どおり必要です。

なお、市街化区域内の農地転用手続きは、農業委員会への届出のみでしたが、線引きを廃止した場合、知事の許可が必要となります。

土地の価格はどうなるの?

近年、地価は下落傾向が続いていますが、線引き廃止先進地の状況を見ると、この傾向が加速もしくは減速するほどの影響は見られていません。代替方策を設定して土地利用をコントロールしていきますので、地価が急激に変動する事は考えにくいと思われます。

なお、長期的には、現在の市街化区域は下落、市街化調整区域は上昇、という地価の均衡化が進む事が考えられますが、実際の地価は基盤整備の状況や土地の形状などにより変動するので、一概に判断できません。

下水道などの整備はどうなるの?

下水道などの都市基盤整備は、市街化区域から優先的に進めていますが、線引きを廃止しても、こうした方針に変更はありません。

税金はどうなるの?

都市計画税は、都市計画事業に充てるための目的税ですが、前述のとおり、従来同様の方針で都市基盤整備を進めていくことを踏まえ、これまでどおり、現在の市街化区域(廃止後は用途地域)に賦課します。

また、都市計画税や固定資産税を算出する基礎となる、土地の評価額については、土地の価格と同様に、一般的には急激に変動する事は考えにくいと思われます。

ただ、市街化区域内農地については、今は宅地並み評価となっていますが、線引きが廃止されると農地評価となりますので、大幅に減額となります。