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【平成30年7月豪雨の被災者の皆さんへ】健康保険の窓口負担額の免除期間の延長について(令和元年7月以降)

ページID:0021391 更新日:2019年6月27日更新 印刷ページ表示

【平成30年7月豪雨の被災者の皆さんへ】健康保険の窓口負担額の免除期間について(令和元年7月以降)

 

 

笠岡市の国民健康保険や岡山県の後期高齢者医療に加入されていて,平成30年7月豪雨により住家の床上浸水や全半壊などの被害を受けた方については,医療機関の窓口で保険証と一部負担金免除証明書を提示することで,一部負担金(窓口負担)が免除されます。

この取扱いは,令和元年6月末までとなっていましたが,このたび,令和元年12月まで延長を行います。

 ※入院時の食事,部屋代,整骨院等の施術,保険対象外の費用等は免除対象となりません。

 ※協会けんぽや健保組合,共済組合等での取り扱いについては,個別に各保険者にご確認ください。

 

 

 

○窓口負担額の免除期間

<延長前>

 令和元年6月末まで

<延長後>

 令和元年12月末まで