ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 地域福祉課 > 罹災証明書等の交付申請の受付について

本文

罹災証明書等の交付申請の受付について

ページID:0022643 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 罹災に係る証明書について

 自然災害によって家屋等に被害を受けた場合,公的支援の手続きや保険請求の手続のために,罹災証明書等の証明書が必要になる場合があります。
 笠岡市では,次の3種類の証明書の受付をしています(火災による被害の場合は消防署が証明の受付を行います)。


 (1)罹災証明書…住家,非住家または動産の被害の程度について証明するもの

             ※住  家→現実に居住のために使用している建物
             ※非住家→住家以外の建物
             ※動  産→自動車,家財道具その他適当と認めた動産

 (2)動産被害証明書…動産のみの被害の程度について証明するもの

 (3)罹災届出証明書…住家,非住家または動産の動産について罹災した旨を市長に
                届け出たことを証明するもの
                (民事上の権利義務関係に効力はありません)

罹災証明書等の申請から証明書発行までの流れ

(1) 地域福祉課で,申請を受け付けます。 

   罹災証明書等の受付期間と受付時間  ※災害の状況によって変更する場合があります

      ○受付期間 平日のみ

      ○受付時間 8時30分~17時15分

 

(2) 申請書に記入し,地域福祉課に提出してください。

      〇申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証等)をお持ちください。

 

(3) 翌日以降に,市が被害状況について,現地確認を行います。  

 

(4) 市から,証明書を交付します。

申請様式

 (1) 罹災証明・動産被害証明書交付申請書 [Wordファイル/18KB]

 (2) 罹災届出証明交付申請書 [Wordファイル/17KB]

罹災証明書等交付に関する注意事項

(1)罹災証明書等は原則として1件につき1枚の発行になりますので大切に保管してください。 

   ※再発行を希望する場合は市の控えを原本証明します。

(2)証明の手数料については1枚目は無料ですが,再発行の場合は手数料(300円)がかかります。

   ※規模の大きい災害の場合は再発行についても減免とします。

(3)罹災証明書については被害状況を詳しく調べるため,交付までに時間が長期間かかる場合があります。
   短期間に証明が必要な場合は罹災届出証明を申請してください(罹災証明書と両方の交付申請が可能です)。