○笠岡市妊産婦応援給付金実施要綱

令和6年1月9日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,妊産婦について出産に要する通院の交通費や出産育児関連用品の購入にかかる経済的負担を軽減し,もって安心して出産・子育てできる環境を整えることを目的として実施する笠岡市妊産婦応援給付金(以下「給付金」という。)の支給事業に関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日以降に出産した者かつ,出産日において笠岡市に住所を有している者

(2) 出産日翌日を起算日として,引き続き30日以上継続して笠岡市に住所を有している者

(3) 次の又はに規定する要件のいずれかに該当する者

 施行日以前に笠岡市出産・子育て応援給付金(すくすくかさおかっ子応援ギフト)交付要綱(令和5年笠岡市告示第17号)における子育て応援給付金(以下「子育て応援ギフト給付金」という。)の申請があった者かつ,施行日において笠岡市に住所を有している者のうち,振込口座を個別に指定した者(以下,「子育て応援ギフト給付対象者」という。)

 に該当しない者かつ,申請日において引き続き笠岡市に住民票を有している者(以下,「申請支給対象者」という。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は,1回の出産につき30,000円とする。ただし,他の自治体において同様の事業で給付金を受領した者は,支給の対象としない。

(申請不要の支給の方法)

第4条 市長は,子育て応援ギフト給付対象者に対し,本給付金の支給の申込みを行い,受給の意向を確認した上で,本給付金の支給を決定する。子育て応援ギフト給付対象者は,本給付金の支給を希望しない場合,給付金受給拒否の届出書により届出を行う。なお,他の振込先を希望する場合は,受給先変更届を提出する。

2 市長は,前項の支給の決定がされた後,次の各号に掲げる方式のいずれかにより,速やかに支給対象者に対し,本給付金を支給する。

(1) 子育て応援給付金支給口座振込方式 子育て応援ギフト給付金振込時に指定していた支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 子育て応援ギフト対象者が受給先変更届を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(申請による支給の方式)

第5条 申請支給対象者は,申請書に必要な資料を添付し,申請を行う。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合,審査をした上で,適当であると認めるときは給付金の支給を決定し,笠岡市妊産婦応援給付金支給決定通知書(様式第1号)により,不支給を決定したときは,笠岡市妊産婦応援給付金不支給決定通知書(様式第2号)により,それぞれ申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定による申請の際,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行う。

(申請期限)

第6条 前条の申請は,出産から4か月後の日が属する月の月末までに行わなければならない。

2 前項の規定に関わらず,施行日以前に出産した者は令和6年3月31日までに申請を行わなければならない。

(給付金の支払)

第7条 市長は,第5条の規定により給付金の支給決定の通知をした者(以下「支給決定者」という。)に対し,通知後速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は,第4条及び前条の規定による支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は,本事業の実施に当たり,支給対象者,申請方法,申請期間等の事業の概要について,市ホームページその他の方法により周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は,前条の周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第6条に定める申請期間に申請が行われなかった場合は,当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による金融機関への振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 市長は,第8条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において,既に給付金が支給されているときは,期限を定めて,支給した給付金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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笠岡市妊産婦応援給付金実施要綱

令和6年1月9日 告示第3号

(令和6年1月9日施行)