○笠岡市出産・子育て応援給付金(すくすくかさおかっ子応援ギフト)交付要綱

令和5年2月21日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,妊娠届出時より子育て家庭に寄り添い,出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに,妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し,出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的として実施する笠岡市出産応援給付金(以下「出産応援給付金」という。)及び笠岡市子育て応援給付金(以下「子育て応援給付金」という。)の支給事業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 出産応援給付金の交付の対象となる者は,申請時に市内に住所を有する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し,妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から施行日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から施行日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,前号に該当する者を除く。)

2 子育て応援給付金の交付の対象となる者(以下,この項において「交付対象者」という。)は,申請時に市内に住所を有する者であって,次の各号に掲げる児童(以下「対象児童」という。)を養育するものとする。ただし,同一の対象児童に係る交付対象者が2人以上いる場合において,そのうち1人に対して子育て応援給付金が交付された場合,他の交付対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は交付しない。

(1) 施行日以降に出生した児童であって,市内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から施行日までに出生した児童であって,市内に住所を有する者

3 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する者には,子育て応援給付金を交付しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(交付の要件)

第3条 出産応援給付金の交付を受けようとする者は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 妊娠届出時に市長が別に定める面談を受けること。

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 市長が別に定めるアンケートに回答すること。

(3) 前条第1項第3号に掲げる者(妊婦であった者を除く。) 市長が別に定めるアンケートに回答すること。

2 子育て応援給付金の交付を受けようとする者は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 前条第2項第1号に掲げる児童を養育する者 出生届出時から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問時までに市長が別に定める面談を受けること。

(2) 前条第2項第2号に掲げる児童を養育する者 市長が別に定めるアンケートに回答すること。

(給付金の額)

第4条 出産応援給付金の額は,妊婦1人につき50,000円とする。ただし,他の自治体において同様の事業で給付金を受領した者は,支給の対象としない。

2 子育て応援給付金の額は,対象児童1人につき50,000円とする。ただし,他の自治体において同様の事業で給付金を受領した者は,支給の対象としない。

(交付申請等)

第5条 出産応援給付金又は子育て応援給付金(以下これらを「給付金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長が別に定めるすくすくかさおかっ子応援ギフト交付申請書兼請求書に別に定める必要書類を添付して提出しなければならない。

2 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者及び同条第2項第2号に掲げる児童を養育する者の給付金の交付の申請の受付は,令和5年3月31日までとする。ただし,災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に交付の申請を行うことができなかったと市長が認める場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内の交付の申請を受け付ける。また,第2条第1項第1号に掲げる者及び同条第2項第1号に掲げる児童を養育する者の給付金の申請期間は,各面談を行った翌月から3か月以内とする。ただし,災害等申請予定者の責めに帰さないやむを得ない事情により支給の申請を行うことが出来なかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことを可能とする。ただし,この場合であっても対象児が3歳に達する日以降は支給の申請は出来ないものとする。

3 前項前段及び中段ただし書きによる場合であっても,令和6年3月1日以降の交付の申請はできないものとする。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは給付金の交付を決定し,すくすくかさおかっ子応援ギフト交付決定通知書(様式第1号)により,不交付を決定したときは,すくすくかさおかっ子応援ギフト不交付決定通知書(様式第2号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(給付金の支払)

第7条 市長は,前条の規定により給付金の交付決定の通知をした者(以下「交付決定者」という。)に対し,通知後速やかに給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(給付金の交付等に関する周知)

第9条 市長は,本事業の実施に当たり,交付対象者,申請方法,申請期間等の事業の概要について,市ホームページその他の方法により周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は,前条の周知を行ったにもかかわらず,交付対象者から別に定める申請期間に申請が行われなかった場合は,当該交付対象者が給付金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による交付決定を行った後,申請書の不備による金融機関への振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他交付対象者の責めに帰すべき事由により交付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において,既に給付金が交付されているときは,期限を定めて,交付した給付金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市出産・子育て応援給付金(すくすくかさおかっ子応援ギフト)交付要綱

令和5年2月21日 告示第17号

(令和5年2月21日施行)