○笠岡市補助金等交付規則

昭和60年5月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,法令その他特別の定めがあるものを除くほか,市が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより,補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 保証料補給金

2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい,「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の名称等の告示)

第3条 補助金等の名称,交付の目的,交付の相手,交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は,市長が別に定めて告示する。

2 市長は,補助金等の目的及び内容により必要がないと認めるときは,前項の告示を省略することができる。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度決算書

(4) 工事の施行にあっては実施設計書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは,前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,必要に応じて現地を調査し,適当であると認めたときは,速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する補助金等を除き,補助金等の交付の申請をした者が,市税の滞納がある場合については,交付の決定をしないことができる。

(1) 市民活動団体に対して支出するもの

(2) 生活困窮者,身体障害者等の生活維持を図る目的で支出するもの

(3) 教育を受ける権利に基づき支出するもの

(4) 生命,財産の安全の確保及び防災の目的で支出するもの

(5) 国若しくは県の補助を伴うもの又は国若しくは県と協調して支出するもの

(6) その他市長が特に認めるもの

2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は,第1項の審査又は調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは,速やかに申請者に対しその旨を通知するものとする。

(交付決定をしないことができる場合)

第5条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,市長は,補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金等の交付の決定をしないことができる。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する者をいう。

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付するものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は,補助金等の交付の決定をした場合は,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を,補助金等の交付の申請をした者に対し,補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(申請書の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者が,前条の規定による通知を受領した場合において,当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかったものとみなす。

(事情変更による取消し等)

第9条 市長は,天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は遂行できなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては,次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第7条の規定は,第1項の規定により処分をした場合に準用する。

(変更等の承認)

第10条 補助事業者等は,補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容,経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,市長が別に定める軽易な変更については,この限りでない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は,市長が別に定めるところにより,補助事業等の実施状況を市長に報告しなければならない。

(指示)

第12条 市長は,補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。

2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては,その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出して,その指示を受けなければならない。

(着手届及び完了届)

第13条 補助事業者等は,補助事業等に着手したとき及び当該補助事業等が完了したときは,直ちに補助事業等着手届又は補助事業完了届により市長に届け出なければならない。ただし,補助金等の交付の対象が事務である場合については,この限りでない。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は,補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,補助事業等の実績に基づき,精算額で交付決定を受けた補助金等については,同項の報告をすることを要しないものとする。

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は,前条の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて実地に調査し,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,補助金等確定通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の支払)

第16条 市長は,前条の規定による補助金等の額の確定後,補助金等を支払うものとする。ただし,補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,補助金等の概算払又は前金払をすることができる。

2 補助事業者等は,前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは,補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第17条 市長は,第15条の規定による審査及び調査の結果補助事業等の成果が,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第14条の規定は,前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第18条 市長は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金等の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途へ使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は,第1項の規定による取消しの場合に準用する。

(補助金等の返還)

第19条 市長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,その返還を命ずるものとする。

2 市長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にその額を超えて補助金等が交付されているときは,その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第20条 補助事業者等は,補助金等の返還が命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は,前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは,延滞金を減額し,又は免除することができる。

(理由の提示)

第21条 市長は,第12条第1項の規定により指示を行うとき,第17条第1項の規定により措置命令を行うとき又は第18条第1項の規定により決定の取消しを行うときは,当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(笠岡市行政手続条例の適用除外)

第22条 補助金等の交付に関する市長の処分については,笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用を増加した財産のうち,次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(関係書類の保存)

第24条 補助事業者等は,補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を当該補助事業等完了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年度の補助金等から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前に既に定めがある規則,要綱,規程による補助金等については,第3条第1項の規定は,適用しない。

3 この規則施行前に交付され,又は交付の決定若しくは事業の承認がなされた補助金等については,なお従前の例による。

4 この規則施行の際,現になされている交付申請又は事業承認申請については,この規則に基づいてなされた申請とみなす。

(平成9年12月19日規則第24号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市補助金等交付規則

昭和60年5月21日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和60年5月21日 規則第8号
平成9年12月19日 規則第24号
平成26年1月17日 規則第1号