○70周年いっしょにshowやぁ事業助成に関する要綱
令和4年2月21日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市制施行70周年にあたり,市民等で構成する団体が実施する事業に対し,その実施に要する経費を予算の範囲内において助成金を交付すること又は施設使用料を減免すること(以下「助成」という。)について必要な事項を定めるものとし,その助成に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(助成対象)
第2条 助成の対象は,笠岡市内に在住,在勤又は在学する者が主たる構成員の団体(以下「団体」という。)とする。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市制施行70周年記念を祝う事業として,自ら実施する事業
(2) 既存事業の場合,事業の拡充等について市制施行70周年を記念したものであることが明確な事業
(3) 実施団体の構成員以外の市民が広く参加できる事業
(4) 笠岡市の魅力を市内外に情報発信できる事業
(5) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に実施し,完了する事業
(1) 営利を目的とした事業
(2) 法令に違反する事業
(3) 政治,宗教,思想活動等を目的とする事業
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業
(5) 他に市から補助を受けている事業
(6) その他市長が適当でないと認める事業
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は,助成対象事業を実施するために必要な経費のうち,別表に定めるものとする。
2 既存事業の拡充等により当該事業を実施しようとする場合は,既存事業の拡充部分に要する経費に限り助成対象経費とする。ただし,施設使用料についてはこの限りでない。
(助成金の額及び減免の範囲)
第5条 助成金の額は,助成対象経費に相当する額とし,15万円を限度とする。
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その端数金額を切り捨てるものとする。
3 施設使用料の減免の範囲については,施設使用料とする。ただし,冷暖房使用料については,2分の1を減免するものとする。
(審査会)
第6条 助成の適否の審査等を行うため,70周年いっしょにshowやぁ事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,70周年いっしょにshowやぁ事業企画委員会委員及び70周年いっしょにshowやぁ事業企画チーム員をもって組織する。
3 審査会に,委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(助成金の交付又は施設使用料の減免申請)
第7条 助成を受けようとする団体は,令和4年6月30日までに,70周年いっしょにshowやぁ事業助成申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体概要書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は,同一の助成対象団体について1事業に限り提出することができる。
3 第1項の助成金の交付と施設使用料の減免は,重複して申請することができない。
(助成金の交付決定又は施設使用料の減免決定)
第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,審査会に審査を依頼するものとする。
(実績報告)
第10条 助成事業団体は,事業が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は,完了等の日から30日以内又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに,70周年いっしょにshowやぁ事業実績報告書(様式第5号)に,次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 助成対象事業の詳細が分かる書類
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,前項の請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めた場合は,助成金額の2分の1を限度に概算払により交付することができる。
(助成決定の取消し)
第12条 市長は,助成事業団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付又は施設使用料の減免決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業の内容が第3条の規定に反することが判明したとき。
(2) 申請内容を大きく逸脱して事業が実施され,又はされようとしているとき。
(3) 助成金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(4) 事業を中止又は廃止したとき。
(5) その他不正な行為があったとき。
(助成金の返還等)
第13条 市長は,助成金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は,助成事業団体に交付すべき助成金の額を確定した場合において,既に当該額を超える助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
3 市長は,施設使用料の減免の決定を取り消した場合においては,助成事業団体に通知するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱は,令和6年3月31日限りその効力を失う。
別表(第4条関係)
区分 | 主なもの |
報償費 | 講師又は専門家への謝礼等 |
旅費 | 交通費,宿泊費等 |
需用費 | 消耗品費,印刷製本費等(食糧費は補助対象事業に不可欠とされるものに限る。) |
役務費 | 通信運搬費,保険料,翻訳料等 |
使用料及び賃借料 | 事業実施日及びリハーサル日(1日分)に係る施設使用料(ただし,冷暖房使用料は2分の1),機械器具の借上料等 |
その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |
備考 次の経費は,補助対象としない。
1 団体の構成員等に対する人件費,謝礼,旅費及び食糧費
2 取得価格が3万円を超える物品の購入費
3 団体の運営に関する経常的な経費