○市制施行

昭和27年3月13日

岡山県告示第189号

小田郡笠岡町,金浦町を廃し,その区域をもって笠岡市を設置し,昭和27年4月1日から施行する。

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昭和27年5月14日

総理府告示第130号

地方自治法第7条第1項の規定により,昭和27年4月1日から岡山県小田郡笠岡町及び金浦町を廃し,その区域をもって笠岡市を置く旨,岡山県知事から届出があった。

市制施行

昭和27年3月13日 県告示第189号

(昭和27年3月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和27年3月13日 県告示第189号