○笠岡市監査基準
令和2年3月12日
監委告示第1号
笠岡市監査基準(平成16年笠岡市監査委員告示第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 一般基準(第1条~第6条)
第2節 実施基準(第7条~第14条)
第3節 報告基準(第15条~第17条)
第2章 監査等の実施
第1節 監査等の種類及び目的(第18条~第21条)
第2節 監査等の事前手続(第22条~第26条)
第3節 監査等の実施手続(第27条~第30条)
第3章 監査等の結果(第31条~第37条)
附則
第1章 総則
第1節 一般基準
(目的)
第1条 この基準は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施並びに報告の徴取に関し,必要な事項を定めるとともに,議会及び市長又は関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。
(規範性)
第2条 この基準は,法第198条の3第1項に規定する監査基準であり,監査委員は,この基準に従って監査等及び法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為を実施するものとする。なお,この基準において定めのない事項については,一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。
(監査の基本方針及び監査の目的)
第3条 監査委員は,公正で合理的かつ能率的な市の行財政運営確保のため,非違行為の指摘にとどまらず,指導に重点を置いて監査等を実施することにより,市の行財政運営の適法性,経済性,効率性及び妥当性の保障を期し,もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するものとする。
(監査委員の使命)
第4条 監査委員は,法令により定められた権限に基づいて,市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第140条の5に定める事務を除く。第18条第1項第2号において同じ。)の執行について監査等を実施し,その結果に関する報告を決定し,これを議会及び市長等に提出し,公表するものとする。
(監査委員の責務)
第5条 監査委員は,その職務を遂行するに当たっては,高潔な人格を維持し,いかなる場合も信義誠実の原則にのっとり,誠実な態度を保持するものとする。
2 監査委員は,常に独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し,正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
3 監査委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
4 監査委員は,地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し,優れた識見を有することが求められ,第3条の目的を達成するため,自らの能力の向上と知識の蓄積を図り,常に自己研さんに努めるものとする。
5 監査委員は,監査等の対象組織に対し,適切に指導的機能を発揮するものとする。
6 監査委員は,議会又は市長にあらかじめ意見を聴かれた場合,信義誠実な態度で応じなければならない。
7 監査委員は,適切な監査計画に基づいて,監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指導監督しなければならない。
(事務補助職員心得)
第6条 事務補助職員は,職務の遂行に当たっては,特に,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職責の重大性に鑑み,常に研修を心掛け,法令,条例,規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに,絶えず,市政の現状に関心を持ち,監査等の参考となるような資料の収集に努める。
(2) 監査等の実施に当たっては,監査委員の監査方針に従い,監査対象についてあらかじめ十分研究する。
(3) 監査等の実施に当たっては,常に公平謙虚な心構えを持ち,能率的に実施する。また,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(4) 監査等の進捗状況を絶えず上司に報告し,重要事項その他疑義のある事項については,その都度指示を受ける。
(5) 監査等の終了後は,速やかに復命書又は結果報告書を作成し,監査委員に復命する。
(6) 復命書又は結果報告書は,事実の記載を主とし,自己の主観的判断を避け,要領よく,かつ,具体的に記述する。
第2節 実施基準
(実施の基本方針)
第7条 監査委員は,必要に応じて監査等の対象に係るリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)を識別し,そのリスクの内容及び程度を検討した上で,効果的かつ効率的に監査等を実施するものとする。なお,その場合のリスクの内容及び程度の検討に当たっては,必要に応じて内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。
2 監査委員は,監査等の種類に応じ,内部統制に依拠する程度を勘案し,適切に監査等を行うものとする。
(計画的な監査等の実施)
第8条 監査委員は,監査等を効率的かつ効果的に実施するため,市を取り巻く内外の環境,リスク,過去の監査結果,監査結果に対する措置の状況,監査資源等を総合的に勘案し,監査等の方向性や重点項目等の実施方針を策定するとともに,年間監査計画を作成するものとする。
2 監査委員は,監査等の計画の前提として把握した事象や環境等が変化した場合又は監査等の実施過程で,事前のリスク評価に重大な影響を与えるような新たな事実を発見した場合には,必要に応じて適宜監査等の計画を変更するものとする。
(監査等の調整)
第9条 監査委員は,監査等の計画策定及び実施に当たっては,個々の監査等に有機的な関連を持たせ,総合して成果が上がるように調整運用するものとする。
(監査等の実施手続の適用基準)
第10条 監査等の実施手続の適用は,監査等の種類,対象,目的,管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して,試査又は精査による。試査による場合は,その範囲を合理的に決定するものとする。
2 試査においては,監査等の対象となっている事項について,その一部を抽出して調査し,その結果によって,全体の正否又は適否を推定するものとする。
3 精査においては,監査等の対象となっている事項について,全部にわたり精密に調査し,その正否又は適否を明らかにするものとする。
(合理的基礎確保の基準)
第11条 監査委員は,監査等の項目の重要性,危険性その他の諸要素を十分考慮して,合理的な基礎を得るまで監査等を実施するものとする。
(監査調書等の作成及び保存)
第12条 監査委員は,年間監査計画及び実施計画,監査等の内容,判断の過程,結果及び関連する証拠その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し,適切に保存するものとする。
(情報管理)
第13条 監査委員は,監査等において入手し,又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう,情報管理を徹底するものとする。
2 監査委員は,監査等において入手した個人情報について,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)等に基づき,適切に取り扱うものとする。
(監査水準の維持)
第14条 監査委員は,この基準にのっとり,その職務を遂行するに当たり求められる監査水準を確保するため,必要な水準維持の方針と手続を定めるものとする。
2 監査委員は,前項の水準維持の方針と手続に従い,監査等が適切に実施されていることを定期的に評価するものとする。
第3節 報告基準
(報告,意見の提出)
第15条 監査委員は,監査等を終了したときは,公正不偏な態度をもって報告及び意見(以下「報告等」という。)を決定し,速やかに提出及び公表の手続をするものとする。
(報告等の作成)
第16条 報告等には,監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載するものとする。
2 監査等の結果は,簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し,誤解を招く表現のないように留意するものとする。
3 指摘事項については,合理的な基礎に基づくものとする。
(報告等の提出以前の周知の禁止)
第17条 監査等の結果は,原則として,報告等の提出以前に市長等の関係者以外の者に知らせてはならない。
第2章 監査等の実施
第1節 監査等の種類及び目的
(監査)
第18条 監査の種類及び目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき,市の事務の執行が,合理的かつ効率的に行われているか,法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として,適時に実施するもの
(3) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき,事務の執行が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているかを主眼として実施するもの
(4) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
議会の請求に基づき,市の事務の執行が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として実施するもの
(5) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
市長の要求に基づき,市の事務の執行が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として実施するもの
(6) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
財政的援助を与えている団体,出資・支払保証団体,信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し,必要があると認めるとき,又は市長の要求に基づき,当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し,必要であると認めるとき,又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき,公金の収納又は支払の事務が,法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
(8) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
住民が,市の職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき,又は財務会計上の怠る事実があると認め,監査請求を行ったときに,請求に理由があるか等を主眼として実施するもの
(9) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)
市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか等を主眼として実施するもの
(10) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めているか,規約で定める普通地方公共団体の監査委員が監査するもの
2 前項第1号に規定する財務監査は,定期監査(法第199条第4項の監査)又は随時監査(法第199条第5項の監査)として実施する。
3 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については,法令の規定に基づき,かつ,この基準の趣旨に鑑み,実施するものとする。
(検査)
第19条 会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに,現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として,例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)を実施するもの
(審査)
第20条 審査の種類及び目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
決算その他関係諸表が法令に適合しているかどうか,計数が正確であるかどうかを検証するとともに,予算の執行又は事業の経営が,適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項に規定する審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに,基金の運用が,適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(3) 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項又は第22条第1項に規定する審査)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合しているかどうか,計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するもの
(報告の徴取)
第21条 監査委員は,法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により,指定金融機関等に対する検査の結果について,会計管理者又は企業管理者に対して報告を求めるものとする。
2 監査委員は,法施行令第158条の2第5項の規定により,地方税の収納事務の受託者に対する検査の結果について,会計管理者に対して報告を求めるものとする。
第2節 監査等の事前手続
(監査計画の作成)
第22条 監査委員は,市を取り巻く内外の環境,リスク,過去の監査結果,監査結果に対する措置の状況,監査資源等を総合的に勘案し,監査等の方向性や重点項目等の実施方針を策定するものとする。なお,年間監査計画は,次に掲げる事項について定める。
(1) 実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当名
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は,監査等の種類別に次に掲げる事項について定める。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象事務
(3) 監査等の対象期間
(4) 監査等の担当者及び事務分担
(5) 監査等の基本方針
(6) 監査等の実施場所及び日程
(7) 監査等の項目及び着眼点
(8) 監査等の実施手続の選択
(9) その他監査等の実施上必要と認める事項
(事前通知)
第23条 監査等を実施するに当たっては,特別の場合を除き,市長等に対し,監査等の種類,期日,場所等をあらかじめ通知するものとする。
(合理的な基礎の形成)
第24条 監査委員は,監査等の実施に当たり,十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して,決定する監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。
(事前研究)
第25条 監査等を実施するに当たっては,対象となる事務等について,あらかじめ関連法令等の調査研究を行い,基礎知識をかん養する。
2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し,その問題点を把握する。
3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点を把握する。
(監査等の着眼点)
第26条 第22条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は,別に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択する。ただし,監査等の対象により,必要に応じて,その都度着眼点を追加して定めるものとする。
第3節 監査等の実施手続
(監査等の実施手続の選択適用)
第27条 監査等は,書類,帳簿,証書類等に基づき,次に定めるもののうち,通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し,必要に応じて,その他の監査等の実施手続を選択適用して実施するものとする。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証拠突合,帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ,その記録又は計算の正否を確かめる。
イ 実査 事実の存否について,実地に現物検証,現場検証等によって直接検証する。
ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に,現場に立ち会い,その実施状況を視察して正否を確かめる。
エ 確認 事実の存否について,写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。
オ 質問 事実の存否又は問題点について,監査等対象部局の職員などに質問して,回答又は説明を求める。
カ 分析 事実の性質,内容を究明し,これを構成要素別,時間別,比率別,問題別等に分析して異常の有無を確かめる。
キ 比較 年度別,時間別,関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し,その異同を通じて問題点の有無を確かめる。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して,異常事項や例外事項を発見し,問題点を明らかにする。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して,記録の正否又は適否を大局的に判断する。
ウ 調整 源泉を等しくし,相互に関連のある計数が別々に整理されている場合,それら2組の計数の過不足を追求し,両者が事実上一致するかどうかを確かめる。
エ 総合 諸種の事実を総合して,総括的な観点から事実を判断する。
(監査専門委員の選任,他者情報の利活用及び調整)
第29条 監査委員は,必要に応じて監査専門委員を選任し,必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は,監査等の実施に当たり,市長部局等(法第199条第7項に規定する財政援助団体等を含む。)の内部監査人,監査役,監事,外部監査人等と必要に応じて連携の上情報収集を図り,効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。
3 監査委員は,前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には,それらの内容等の信頼性の程度を勘案して,利活用する程度及び方法を決定するものとする。
4 監査委員は,識見を有する者等から意見を聴く場合,その必要性を吟味し,自らの責任において利用するものとする。
5 監査委員は,外部監査人との間で,相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮するものとする。
(監査等の講評)
第30条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は,原則として,監査等の結果に関する報告の決定前に行い,これに対する弁明又は見解を聴取するものとする。
第3章 監査等の結果
(報告の提出等)
第31条 監査又は検査を終了したときは,結果に関する報告を次により提出等しなければならない。
(1) 第18条第1項第1号,第2号,第6号,第7号及び第19条については,議会及び市長等
(2) 第18条第1項第3号については,議会,市長等及び請求人の代表者
(3) 第18条第1項第4号については議会,同項第5号については市長等
(4) 第18条第1項第8号については,請求人
(5) 第18条第1項第9号については,市長又は企業管理者
(6) 第18条第1項第10号については,関係地方公共団体の長
(意見の提出)
第32条 決算審査,基金の運用状況審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは,審査意見を市長に提出するものとする。
2 職員の賠償責任に関する監査の結果において,市長又は企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは,意見を提出するものとする。
3 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは,監査の結果に関する報告に添えて意見を提出することができる。
(勧告)
第33条 住民監査請求に基づく監査の結果,請求に理由があると認めるときは,議会又は市長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに,これを請求人に通知し,かつ,公表するものとする。
(報告等の決定)
第34条 報告等の決定のうち,次に掲げるものは,監査委員の合議による。
(1) 第18条第1項第1号から第6号まで,第9号及び第10号に定める監査結果
(2) 第18条第1項第8号に定める監査及び勧告
(3) 第20条第1項各号に定める審査意見
(4) 住民の直接請求に基づく監査について,個別外部監査契約に基づく監査によること及び個別外部監査契約の締結に関する意見(法第252条の39第7項)
(5) 議会の請求に基づく監査について,個別外部監査契約に基づく監査によること及び個別外部監査契約の締結に関する意見(法第252条の40第4項)
(6) 市長の要求に基づく監査について,個別外部監査契約に基づく監査によること及び個別外部監査契約の締結に関する意見(法第252条の41第4項)
(7) 市長の要求に基づき,財政援助団体等に対する監査を個別外部監査契約に基づく監査によること及び個別外部監査契約の締結に関する意見(法第252条の42第4項)
(8) 住民監査請求に係る監査について,個別外部監査契約に基づく監査によることの決定及び個別外部監査人が陳述を行う場合の立会いに関する協議(法第252条の43第3項及び第8項)
(9) 住民監査請求に係る個別外部監査結果の報告の請求に理由があるかどうかの決定及び勧告(法第252条の43第5項)
2 監査委員は,監査(第18条第1項第1号から第6号まで及び第10号に定める監査に限る。)の結果に関する報告の決定について,各監査委員の意見が一致しないことにより,前項の合議により決定することができない事項がある場合には,その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。
(報告等の公表)
第35条 報告等のうち,第18条第1項第1号から第6号まで,第8号及び第10号に定める監査に係るものについては,速やかに公表するものとする。公表は,笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)の規定を準用するものとする。
(報告書等の記載事項)
第36条 監査報告書,検査報告書及び審査意見書には,原則として次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 報告等の提出日付
(3) 監査等を実施した監査委員名
(4) 監査等の種類
(5) 監査等の概要
ア 監査等の実施時期
イ 監査等の対象とした部課等名(財政援助団体等にあっては団体名)
ウ 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)
エ その他監査等の目的又は着眼点
オ 外部の専門家に監査の基礎となる事項の積算等を委託した場合,委託した旨及びその結果
(6) 監査等の結果
ア 監査等による事務の執行,事業の管理状況等についての意見
イ 指摘事項(指摘の事実,その発生理由,指摘の根拠等を分類整理するとともに,必要に応じて,助言,注意等を付記するものとする。)
2 監査委員は,重大な制約等により重要な監査等の手続を実施できず,監査又は検査の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には,必要に応じて監査等の結果に関する報告等にその旨,内容,理由等を記載するものとする。
(監査等の結果報告後の処置)
第37条 監査等の結果,指摘した事項又は表明した意見については,議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。
2 第18条第1項第1号,第2号,第5号及び第10号に係る議会又は市長等からの措置状況報告は,これを公表するものとする。
3 第18条第1項第8号の住民監査請求に係る勧告に基づき,議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは,これを請求人に通知し,かつ,公表するものとする。
4 公表の方法については,第35条後段の規定を適用する。
附則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月16日監委告示第11号)
この基準は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市監査基準の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日監委告示第1号)
この基準は,令和5年4月1日から施行する。