○笠岡市公告式条例

平成12年9月14日

条例第49号

笠岡市公布式条例(昭和27年笠岡市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,笠岡市役所前の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程で公表を要するものは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(市の機関の定める規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を除く市の機関の定める規則に準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に従前の公布式により公布又は公表されている条例,規則その他規程の施行に関しては,なお従前の例による。

笠岡市公告式条例

平成12年9月14日 条例第49号

(平成12年9月14日施行)