○笠岡市文化財保護事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 笠岡市内の文化財を保存し後世に伝えるため,文化財を所有又は管理する団体及び個人が実施する保護事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 文化財 文化財とは,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき,国が指定,選定又は登録したもの
イ 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)に基づき,県が指定したもの
ウ 笠岡市文化財保護条例(昭和30年笠岡市条例第31号)に基づき,市が指定したもの
(2) 保護事業 保護事業とは,文化財を保存するための事業のうち,日常的な維持管理を除いた次のいずれかに該当するものをいう。
ア 修理保全事業 文化財を保存するための修理,保全又はその他必要な整備
イ 防災防犯事業 文化財を保存するための防災設備及び防犯設備の設置又は修理
ウ 保存継承事業 民俗文化財等の保存継承に必要な施設の設置又は修理,記録の作成,伝承者の養成,保存継承に必要な用具の新調又は修理
(補助対象事業及び経費等)
第3条 補助金は,文化財保護法,岡山県文化財保護条例及び笠岡市文化財保護条例に定める手続きに則り,工法,仕様,材料等について配慮し,保護事業を実施することにより,文化財の保護が適切に行われ,あるいは文化財保護の普及啓発に寄与するもののうち,市長が適当と認めるものに対し交付する。
2 補助金の率は,保護事業に要する経費の総額から,国,県及びその他の団体から交付された補助金の額を除いた額の2分の1以内の額とし,500万円を限度とする。この場合において,当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,国,県及びその他の団体の補助を受け事業を実施する場合は,その限度を超えて補助することができる。
(協力事項)
第5条 補助金交付を受けた補助事業者は,次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料作成及び情報提供
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての出席及び発表
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。