○笠岡市文化財保護条例
昭和30年9月30日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除き,市内に存する文化財のうち市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ,もって市の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは,法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財,無形文化財,民俗文化財,記念物及び文化的景観をいう。
(指定)
第3条 笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,法及び県条例に基づき指定されたものを除き,市内に所在する文化財のうち重要なものを市指定重要文化財に指定することができる。ただし,無形文化財にあっては,市指定重要文化財の保持者を認定しなければならない。
2 前項の規定による指定をするときは,教育委員会は,あらかじめ指定しようとする文化財の所有者の同意を得なければならない。
3 第1項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ別に定める県文化財専門委員の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定による指定は,その旨を告示し,かつ,所有者に通知しなければならない。
(解除)
第4条 教育委員会は,市指定重要文化財がその価値を失った場合その他特殊事由があるときは,その指定を解除することができる。
(所有者の管理義務)
第5条 市指定重要文化財の所有者は,この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い,市指定重要文化財を管理しなければならない。
(届出)
第6条 市指定重要文化財の所有者は,次の各号に掲げる場合は,速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。
(3) 市指定重要文化財の全部又は一部が滅失し,き損し,亡失し,若しくは盗み取られたとき。
(4) 市指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
(管理又は修理の補助)
第7条 市指定重要文化財の管理又は修理につき,多額の経費を要し,所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には,市はその経費の一部に充てさせるため,当該所有者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(現状変更)
第8条 市指定重要文化財の現状を変更しようとするときは,教育委員会の承認を受けなければならない。ただし,その維持の措置をする場合は,この限りでない。
(標識等の設定)
第9条 市指定重要文化財の所有者は,教育委員会が別に定める基準により管理に必要な標識,説明板,境界線,囲さくその他の施設を設置するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,昭和30年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。