○笠岡市小規模下水道条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市小規模下水道条例(昭和61年笠岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用区域の公示)

第2条 条例第3条の規定に基づき,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)条例の適用を受ける区域(以下「適用区域」という。)を決定した場合は,遅滞なく,公示するものとする。

(小規模下水道の管理及び使用等)

第3条 小規模下水道の管理及び使用等の手続は,笠岡市公共下水道条例施行規程(平成30年笠岡市上下水道事業管規程第3号)の例による。

(事業計画の届出)

第4条 適用区域内において,起業者又は受益者が,笠岡市が管理する処理施設を使用しようとする場合は,事業計画書に設計書,仕様書及び図面を添えて,管理者に届け出なければならない。

(分担金の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定による分担金の額及びその納期等の通知は,分担金通知書によるものとする。

2 前項の通知書は,遅くとも,納期限前10日までに起業者又は受益者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 条例第8条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は,分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,減額し,又は免除するかどうかを決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事の実施)

第7条 条例第10条の規定により起業者又は受益者が排水設備の工事を実施する場合は,排水設備確認申請書を提出し,管理者の指示により施工しなければならない。

2 前項の工事が完了したときは,起業者又は受益者は,工事の完了した日から14日以内に管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(変更の届出)

第8条 起業者又は受益者において,次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,管理者に届け出なければならない。

(1) 起業者が事業計画を変更したとき。

(2) 受益者が住所を変更したとき又は受益者としての土地の権利に異動を生じたとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市小規模下水道条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成30年4月1日施行)