○笠岡市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第33条第3項に規定する「その他の営業」とは,清涼飲料水製造業,醸造業及び氷菓子製造業をいう。

2 この規程において「管渠」とは,排水管又は排水渠をいう。

(排水設備の共同設置等)

第3条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は,単独で排水設備を設置しなければならない。ただし,土地,建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の確認を受けて,2人以上共同して設置することができる。この場合,各義務者は,その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の確認を受けようとするときは,義務者は,代表者を定め,連署のうえ,提出しなければならない。代表者を変更しようとするときも,また同様とする。

(排水設備と取付管との接続)

第4条 条例第4条第1項及び第2項の排水設備と取付管との接続は,公共ます・・で固着し,その位置は,境界線付近であって,維持管理に支障がなく,公共下水道の本管に近い箇所とし,工事の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ます・・の「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし,ますの内壁に突き出さないよう差し入れ,その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は,雨水ます・・の上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし,ます・・の内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタル仕上げとし,かつ,管底より15センチメートル以上の泥だめを設け「インバート」は作らないものとすること。

(排水設備設置等の申請)

第5条 義務者又は下水道使用者(以下「使用者」という。)が指定工事店に委託して条例第5条の規定により排水設備の新設,増設,改築,修理又は撤去をしようとするときは,排水設備新設(増設,改築,修理,撤去)確認申請書に,次に掲げる書類を添付して,管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は,200分の1以上とし,次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界及び面積(平方メートル)

 道路,建物,間取り,水道,井戸並びに排水施設の位置大きさ及び種別

 その他必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は,横を平面図に準じ,縦は50分の1以上とし,管渠の大きさ,勾配及び連絡する汚水ます・・の上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は,50分の1以上とし,排水渠及び附帯装置の構造,能力,形状,寸法等を表示すること。

2 条例第48条に規定する下水を排除するために,公共下水道特別使用の許可を受けようとする者は,前項の規定に準ずる。

3 管理者は,前2項の申請を確認したときは,排水設備工事許可書を交付するものとする。

(排水設備の構造基準)

第6条 排水設備の基準は,次のとおりとする。ただし,土地の状況その他の理由により,管理者が特に認めた場合は,この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は,暗渠式とする。ただし,雨水のみ流通するものは,開渠式雨水渠とすることができる。

 開渠式雨水渠の大きさは,次の表のとおりとする。

排水面積

(単位平方メートル)

半円形管内径

(単位センチメートル)

溝形渠

上幅

(単位センチメートル)

深さ

(単位センチメートル)

200未満

15以上

15以上

8以上

200以上600未満

20以上

20以上

10以上

600以上

25以上

25以上

12以上

 管渠の勾配は,条例第4条第3項第1号及び第2号の規定によるものとする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(2) ます・・又はマンホール

 暗渠の起点,終点,集合点及び屈曲又は内径若しくは種類に異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし,掃除又は検査の容易な場所には,枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直接部には,その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ます・・の底部は,雨水渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥だめ,その他のものはこれに集合し,又は接続する管渠の内径に応じて「インバート」を設けなければならない。

 ます・・又はマンホールには,密閉蓋を設けなければならない。ただし,雨水渠にあっては,格子蓋を設けることができる。

(3) 通気管

通気管は,トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は,その器具排水管径の2分の1以上とする。ただし,最小管径は30ミリメートルより小であってはならない。

(4) じんかい防止装置

公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には,1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(5) 防臭装置

暗渠の終点付近その他必要な箇所には,防臭装置を設けなければならない。防臭装置は,容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(6) 脂肪遮断装置

脂肪類を多量に排出する箇所に設置しなければならない。

(7) 水洗便所

 大便器の洗浄は,排水設備に汚物が停滞しないよう使用1回ごとに10リットル以上の水を一時に流出させる装置をしなければならない。ただし,汚水管の長さが短く維持管理に支障のない場合は,節水便器を使用することができる。

 小便器は,適当な洗浄装置をしなければならない。

 大便器の排水管の内径は,10センチメートル以上を使用しなければならない。ただし,延長が3メートル以下のものについては,内径7.5センチメートル以上とすることができる。

(8) 材料及び構造

管渠その他附属設備は,うわ薬陶管,コンクリート管,鋳鉄管,セメントモルタル,コンクリート,レンガ,石材その他耐水性のものを用い,不浸透耐久構造にしなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第7条 条例第21条に規定する規程で定める項目及び量は,次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

窒素含有量

燐含有量

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満

(水質の測定等)

第8条 条例第23条の規定による水質の測定は,次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省,建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。

(2) 測定の回数は,次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じて同表の右欄に掲げる回数とすること。ただし,管理者は特に必要があると認めたときは,水質の項目及び測定の回数を減ずることができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

排水基準を定める環境省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に掲げる有害物質の含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

排水基準を定める環境省令別表第2に掲げる項目のうち水素イオン濃度,化学的酸素要求量及び大腸菌群数の項目を除いたもの

沃素消費量

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は,除害施設の排出口ごとに,公共下水道に流入する直前で,公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は,除害施設水質測定記録表により記録し,5年間保存しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第9条 条例第24条第1項の規定による届出は,除害施設新設等届出書によるものとする。

2 管理者は,前項の規定による届出を受理したときは,当該届出者に受理書を交付するものとする。

3 条例第24条第2項の規定による届出は,氏名変更等届出書又は除害施設使用廃止届出書によるものとする。

4 第1項の届出書に記載すべき事項については,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において,同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と,同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と,同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。

(完了の届出)

第10条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3第1項若しくは法第12条の4に規定する届出をした者又は条例第24条第1項に規定する届出をした者は,その届出の工事等が完了した日から7日以内に特定施設及び除害施設工事完了届出書を管理者に提出しなければならない。

(実施制限期間の短縮)

第11条 条例第25条第2項ただし書に規定する期間短縮については,実施制限期間短縮申出書によるものとする。

2 管理者は,前項の申出があったときは,実施制限期間短縮確認書を交付するものとする。

(承継の届出)

第12条 条例第26条第2項の規定による届出は,承継届出書によるものとする。

(水質管理責任者の選任届)

第13条 条例第27条第1項の規定による届出は,水質管理責任者を選任した日又は変更した日から15日以内に水質管理責任者選任(変更)届出書を管理者に提出しなければならない。

2 第16条第3項の規定により,管理者の承認を受けた場合は,前項の届出がなされたものとみなす。

(水質管理責任者の選任の免除)

第14条 条例第27条第1項ただし書に規定する規程で定める者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定事業場から下水を排除する者で法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者

(2) その他管理者が適当と認める者

(水質管理責任者の資格等)

第15条 条例第27条第2項に規定する水質管理責任者の資格は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち,水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) その他管理者が適当と認め,承認した者

2 前項第2号の承認を受けようとする者は,水質管理責任者特認申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請を承認したときは,水質管理責任者特認承認書を交付するものとする。

(水質管理責任者の業務)

第16条 条例第27条第2項に規定する水質管理責任者の業務は,次の各号に定めるものとする。

(1) 汚水を排出する施設の使用の方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転操作に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(使用の開始等届出)

第17条 条例第30条の規定による届出は,公共下水道使用開始等届出書によるものとする。

(揚水設備)

第18条 揚水設備を新設し,変更し,又は廃止したときは,揚水設備新設(変更,廃止)届書を管理者に提出しなければならない。

(使用水量の算定方法)

第19条 条例第33条第2項第2号に規定する汚水排出量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく,家事のみに使用される井戸については,1世帯3人まで1月12立方メートル,3人を超える場合は,1人増すごとに4立方メートル。ただし,上水道併用の場合は,1世帯3人までは6立方メートル,3人を超える場合は1人増すごとに2立方メートルを加えた量をもって当該井戸による使用水量とみなす。

(2) 動力式揚水設備があり,家事のみに使用される井戸については,前号に準じ認定するほか,家事以外に使用される井戸についても使用業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮しその使用水量を認定する。

(3) 管理者は,前号の認定をするため,必要があると認めたときは,適当な場所に計量のため装置を取り付けさせることができる。

2 前項の汚水排出を月の16日以後に開始したとき,又は15日以前に中止したときの使用水量は,それぞれ2分の1の量とする。

(使用水量の算定方法の特例)

第20条 土木建築に関する工事に伴う使用水量の算定は,前条の規定にかかわらず次の各号のとおりとする。

(1) 水道水を使用する土木建築に関する工事にあっては,使用状況その他の事実を考慮して当該使用水量を認定する。

(2) 地下水等を排除する土木建築に関する工事にあっては,機械の性能,湧水状況及び運転時間その他の事実を考慮して当該使用水量とする。

(使用料の精算)

第21条 使用料納付後その使用料に増減を生じたときは,その差額を追徴し,又は還付するものとする。ただし,使用を継続している場合は,次期において精算するものとする。

(使用料の前納)

第22条 土木建築の工事等による排出のため,公共下水道を臨時使用する使用者は,使用開始の際に1箇月分に相当する使用料を前納させることができる。

2 前納による使用料は,使用廃止と同時に精算のうえ,過不足金を還付又は追徴するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条 条例第36条第3号に規定する規程で定めるものは,次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第24条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は,次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第25条 条例第36条第5号に規定する規程で定める措置は,前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第26条 条例第37条第1号に規定する規程で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第27条 条例第38条第2号に規定する規程で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第28条 条例第40条第6号に規定する規程で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可の申請)

第29条 条例第42条に規定する申請書は,公共下水道物件設置(変更)許可申請書とする。

2 条例第42条第1号に規定する図面は,申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第42条第2号に規定する図面は,次の各号の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は,縮尺300分の1以上とし,申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を明示した図面は,縮尺20分の1以上とし,物件の詳細な寸法を明示すること。

4 管理者は,第1項の申請を許可したときは,公共下水道物件設置(変更)許可書を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第30条 条例第44条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,公共下水道敷地等占用許可(変更)申請書に次の各号に規定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については,前条第2項又は第3項の規定を準用する。

3 管理者は,第1項の申請を許可したときは,公共下水道敷地等占用(変更)許可書を交付するものとする

(占用期間)

第31条 条例第44条第1項の占用許可の期間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱,電らん,水道管,ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内

(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内

(4) 板囲い,物置場その他これに類するものを設けるための占用 3年以内

(5) 前各号以外のもの 1年以内

(継続占用の許可申請)

第32条 占用者が,占用期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは,許可期間満了の日の1箇月前までに,公共下水道敷地等占用期間更新許可申請書に第31条第1項各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請を許可したときは,公共下水道敷地等占用期間更新許可書を交付するものとする。

(下水道の施設損傷の復旧)

第33条 下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置又は行為により,下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は,行為者の責において施設の復旧をしなければならない。

2 管理者は,前項の行為者に対し,管理者の定める復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合の工事費概算額の予納分は,復旧工事の完了を検査し,認定のうえ返納するものとする。

(工事のための復旧)

第34条 排水設備工事施工の結果,建物その他復旧を要する場合は,申込者において施工するものとする。

(使用料の減免)

第35条 条例第35条の規定による使用料の減額又は免除を受けることができる者(以下「減免対象者」という。),減免対象額及び減免率は,次の表に定めるとおりとする。

減免対象者

減免対象額

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

条例第33条第1項の表に規定する基本料

100パーセント

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を実施する者

条例第33条第1項の表に規定する基本料

100パーセント

災害その他管理者が特に必要と認めた者

管理者が別に認定する額

管理者が別に認定する率

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする使用者は,公共下水道使用料減免申請書に理由その他必要な事項を記載して,管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請を受けたときは,その可否を公共下水道使用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により,使用料の減額又は免除を受けている者は,その事由が消滅した場合は,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,笠岡市水道条例(昭和40年笠岡市条例第38号。以下「水道条例」という。)の規定による水道料金の減免申請をした者については,下水道使用料についても減額又は免除の申請があったものとみなして使用料を減額し,又は免除することができるものとする。

(使用料の徴収猶予)

第36条 管理者は,条例第35条の規定により,次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料の徴収を,使用者の申請に基づき,1年を限度として猶予することができる。

(1) 使用者が,その財産につき震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。

(2) 使用者がその営業を休止し,又は廃止したとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の徴収猶予を受けようとする者は,公共下水道使用料徴収猶予申請書に理由その他必要な事項を記載して,管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請を受けたときは,その可否を公共下水道使用料徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,水道条例の規定による水道料金の徴収猶予の申請をした者については,下水道使用料についても徴収猶予の申請があったものとみなして,使用料の徴収を猶予することができるものとする。

(占用料の減免)

第37条 条例第35条に規定する占用料の減額又は免除を受けようとする者は,公共下水道敷地等占用料減免申請書に理由その他必要な事項を記載して,管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請を受けたときは,その可否を公共下水道敷地等占用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により占用料の減額又は免除をされている占用者は,減額又は免除の理由が消滅したときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(特別の必要による公共ます・・等の新設)

第38条 条例第47条の規定により使用者が別表に定める公共ます・・設置基準に規定する個数以外に必要とするときは,公共ます・・等新設申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請を受けたときは,これを審査し,必要と認めたときは,公共ます・・等新設決定通知書により申請書に通知するものとする。

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第38条関係)

公共ます・・設置基準

1 公共ます・・の設置場所は,国土交通省都市局下水道部下水道企画課長通達(昭和53年11月14日建設省都下企発第111号)に基づき,原則として公道上へ設置するものとする。ただし,道路管理上又は安全確保上支障がある場合は,宅地内へ設置することができる。

2 公共ます・・の深さは,宅地の大きさ,形状,整地の状況その他必要な事項を勘案して管理者が定める。

3 公共ます・・の設置位置は,土地の所有者又は家屋の所有者の申出によるものとする。ただし,その申出の位置が,施工上又はその他の事情により適当でないと認められるときは,その位置を変更するものとする。

4 公共ます・・の設置個数は,次のとおりとする。

(1) 一宅地の面積による場合

ア 500平方メートル未満のとき 1個

イ 500平方メートル以上のとき 2個

(2) 一宅地の利用状況による場合

ア 専用住宅のとき 1戸につき1個

イ 共同住宅のとき 一世帯につき1個

ウ 共同店舗のとき 一営業者につき1個

エ 上記以外のとき 建築物の利用状況又はその他の利用状況により管理者が必要と認める個数

1 一宅地とは,原則として一筆の宅地とする。ただし,隣接する2筆以上の宅地の形状,利用状況等からみて,一体として利用されていると認められるときは,これを合わせたものとする。

2 一宅地の利用状況による場合において,住宅及び店舗等の利用状況又は施工上及びその他特別な理由により基準個数の設置が必要でないと認められるときは,その個数を減少させるものとする。

笠岡市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第3号