○笠岡市水道条例

昭和40年4月1日

条例第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,本市の水道事業の給水についての料金,給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

(用語の定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 管理者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(4) 給水装置 管理者が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水使用者 給水装置を使用する者(以下「使用者」という。)をいう。

(6) 流末装置 給水装置のうち止水栓以下の設備をいう。

(7) 給水装置工事 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(8) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。

(9) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は,次の2種とする。

(1) 専用栓 1戸又は1箇所で専用するもの及び管理者の許可を得て2戸以上で連合使用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水の種別)

第6条 給水の種別は,次のとおりとする。

(1) 一般用 次号から第4号までの使用以外に使用するもの

(2) 浴場営業用 浴場営業用に使用するもの

(3) 特別用 工事その他一時的又は季節的に使用するもの

(4) 消火用 消火に使用するもの

(用途外使用等の禁止)

第7条 給水は,前条に規定する用途以外に使用し,又は濫用し,若しくは特に管理者の許可を受けた場合のほか他に分与又は販売してはならない。

(家事用給水装置の責任者)

第8条 家事用給水の使用者は,世帯主とする。ただし,管理者が特に認めたものは,この限りでない。

第9条 削除

(給水装置所有者の代理人)

第10条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が,市内に居住しないときは,工事費,料金の納付等の事項を処理させるため,市内に居住する代理人を定め,管理者に届出をしなければならない。代理人変更の場合も同様とする。

(総代人)

第11条 専用栓を連合使用する者は,総代人を定め連署のうえ,管理者に届出をしなければならない。総代人変更の場合も同様とする。

2 総代人は,料金を取りまとめて納付し,その他使用についての事項を処理しなければならない。

3 管理者は,管理上必要と認めた場合に限り,総代人を指名し,又は改選させることができる。

(損害の責任)

第12条 第29条第45条第1項の場合及び給水装置の破損,漏水,濁水その他の事故によって所有者,使用者又は一般公衆に損害をかけることがあっても,管理者は,その責めを負わない。

2 管理者の材料を使用した給水装置が,しゅん工後3箇月以内に破損したときは,その原因が管理者にある場合は,管理者が補修し,費用を負担する。

第2章 給水装置工事及び費用

第13条 削除

(給水装置工事の申込み)

第14条 給水装置工事(修繕を除く。以下同じ。)を施工しようとする者(以下「工事申込者」という。)は,あらかじめ管理者に申込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の工事を施工する場合において,管理者は当該工事に関する利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

3 管理者は,配水管の布設がないなど正当な理由のある場合は,給水装置工事の申込みを拒むことができる。

(給水装置工事負担金)

第14条の2 前条第1項の給水装置工事(新設及び増径工事に限る。)の工事申込者から次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を給水装置工事負担金(以下「工事負担金」という。)として徴収する。この場合において,増径工事の工事申込者から徴収する工事負担金は,新口径と旧口径の差額とする。

メーター口径

金額

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

180,000円

40ミリメートル

540,000円

50ミリメートル

900,000円

75ミリメートル

2,400,000円

100ミリメートル

5,100,000円

150ミリメートル

14,100,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める。

2 私設消火栓の設置に要する工事負担金は,1口当たり75ミリメートル相当分とする。

3 工事負担金は,あらかじめ納付しなければならない。

4 既に納められた工事負担金は,給水開始後は還付しない。

(第三者の異議についての責任)

第15条 管理者が施工する給水装置工事について,利害関係人その他の者から異議があるときは,工事申込者の責任において対処するものとする。

(料金の異なる給水装置の措置)

第16条 給水使用料率の異った給水装置を同一屋敷内又は構内に併設することはできない。ただし,料率が混同しないと認められるものについては,この限りでない。

(工事の施工)

第17条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については,管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第17条の2 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の負担区分)

第18条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は,工事申込者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めるものについては,管理者においてその費用を負担することができる。

(工事費の算定方法)

第19条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 運搬費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 設計監督費

(6) その他諸経費

2 前項に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算定について必要な事項は,管理者が別に定める。

(工事費の前納及び精算)

第20条 工事申込者は,工事費の概算額を前納しなければならない。ただし,管理者がやむを得ないと認めたものについては,この限りでない。

2 前項の概算額は,しゅん工後これを精算する。

3 第1項ただし書の規定による工事費は,しゅん工後随時これを徴収する。

(給水装置の変更)

第21条 配水管の移転その他の理由により,給水装置の変更を必要とするときは,使用者又は所有者の同意がなくても,管理者の費用負担によりその工事を施工することができる。

(給水装置工事の特例)

第22条 配水管の布設がない場所及び工事上支障があると認めた場合は,給水装置工事の申込みを断わることができる。ただし,管理者が必要と認め,工事申込者が工事費の全部又は一部を負担するときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により布設した配水管から新たに給水を受けようとする者は,管理者が各種配水管の布設基準を設け,その工事費に応じた負担率で算定した額を負担しなければならない。

(給水の原則)

第22条の2 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。

2 給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても,管理者はその責任を負わない。

第3章 給水

(メーターの設置)

第23条 給水量は,メーターにより計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは管理者が設置し,給水装置の使用者又は所有者が保管するものとする。

3 メーターの設置場所は,管理者が定める。

4 メーターの保管者がその責めに帰すべき理由によりメーターを亡失し,又はき損したときは,管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(給水使用の申込み)

第24条 給水を受けようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ管理者に申込み,その承認を受けなければならない。

(給水についての届出)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用者,所有者又は代理人及び総代人は,あらかじめ連署のうえ管理者に届出をしなければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水装置の種類又は給水の用途を変更するとき。

(3) 消火栓を演習に使用するとき。

(4) 代理人又は給水使用料金納付者を設定変更するとき。

(5) 転居し,又は名義人を変更するとき。

2 次の各号のいずれかに該当したときは,前項の規定に準じて速やかに届出をしなければならない。

(1) 火災のため水道を使用したとき。

(2) 給水装置の貸与を取り消したとき。

(3) 給水装置の所有権を移転したとき。

(4) 連合使用の給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(他の給水装置からの給水禁止)

第26条 使用者は,その家屋に既設の給水装置があるときは,他の給水装置から給水を受けることはできない。ただし,管理者が許可した場合は,この限りでない。

(消火栓の使用)

第27条 消火栓は,消防,消防演習又は管理者が特別に許可した場合のほか,使用してはならない。

2 消防演習又は前項の許可を得て消火栓を使用するときは,管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

3 私設消火栓は,管理者が封かんする。

(給水装置の切離し)

第28条 次の各号のいずれかに該当する場合で,管理者が必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置を3箇月以上使用せず,かつ,所有者の所在が不明のとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水管の切断)

第28条の2 管理者は,次のいずれかに該当する場合は,当該給水装置の給水管を切断することができる。

(1) 第14条に規定する管理者の承認を受けないで給水装置工事をした場合

(2) 第45条の2に規定する給水停止期間中にその給水装置の使用を図った場合

(非常災害等の場合の臨時使用)

第29条 管理者は,非常災害その他公益上必要があると認めたときは,給水装置及びその附属具を無償で臨時に他に使用し,又は使用させることができる。この場合,使用者はこれを拒むことはできない。

(給水装置及び水質の検査)

第29条の2 管理者は,給水装置又は供給する水の水質について,使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その費用を請求者から徴収することができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収及び方法)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は,使用者から徴収する。

2 給水装置を連合使用するものは,料金について連帯してその納付義務を負うものとする。

3 料金は,納入通知書又は集金の方法により毎2箇月分を1期とし,年6期に分けて徴収する。ただし,管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。

(上水道料金)

第31条 上水道料金は,別表に掲げる区分により,基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)による。

2 消火用水は,無料とする。ただし,私設消火栓の料金は,基本料金を1栓1月につき280円,演習その他臨時に使用した場合は10分ごとに870円とし,その額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を徴収する。

第32条 削除

(料金の算定方法)

第33条 料金の算定は次の方法による。

(1) 料金はメーターを点検して計算する。ただし,点検後のものは翌月の料金に算入する。

(2) メーター又は給水装置の破損その他によって使用水量が明確でないときは,管理者が確定する。

(3) 月の16日以後に給水を開始したとき又は15日以前に給水を中止したときは,その月の基本料金は所定額の半額とする。

(4) 同一屋敷内又は構内に2個以上の給水装置があるときは,給水装置ごとに料金を算定する。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,この限りでない。

(5) 料率の異なった給水を2種以上使用し,その区別ができない場合の料金は,その高い料率により算定する。

(6) 専用栓を連合使用したときは,1世帯ごとに料金を算定する。

(7) 専用栓連合使用の使用水量は,各世帯均等に使用したものとする。

(8) 申込みによりメーターを試験した結果100分の8を超える差異があったときは,その期間の使用水量に限って訂正することができる。

(9) 第29条の場合の使用水量は,その月に限り,管理者が認定する。

(給水装置の変更効力の発生)

第34条 給水装置の種類及び用途の変更又はメーターの口径変更の場合は,届出のあった翌月から変更の効力を生ずる。

(無届使用に対する認定)

第35条 給水装置を無届で使用した場合は,前使用者から引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収を免れた場合)

第36条 料金の徴収を免れたものについては,管理者の認定により随時追徴する。

(料金の減免)

第37条 非常災害その他管理者が特に必要と認めたものについては,料金を減額し,又は免除し,若しくは納付期限を猶予することができる。

(見積予納金)

第38条 給水の申込みをしようとする者(官公署及び公立学校を除く。)は,給水の申込時に次の表に掲げる見積予納金(以下「予納金」という。)を納付しなければならない。

メーター口径

一般用金額

工事用金額

13ミリメートル

3,000円

30,000円

20ミリメートル

3,500円

35,000円

25ミリメートル

4,000円

40,000円

40ミリメートル

7,500円

75,000円

50ミリメートル

12,000円

120,000円

75ミリメートル

30,000円

150,000円

100ミリメートル

50,000円

250,000円

150ミリメートル

154,000円

650,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める。

管理者が別に定める。

2 前項の予納金は,給水の使用廃止又は停水処分の際は精算し,過不足があるときは追徴し,又は還付する。

(手数料)

第39条 手数料は,次のとおりとし,申請者の負担とする。ただし,特別の費用を必要とするときは,その実費を徴収する。

(1) しゅん工検査手数料 1件につき

口径

25ミリメートル以下

50ミリメートル以下

75ミリメートル以上

金額

1,000円

2,000円

3,750円

(2) その他の手数料 1件につき

区分

指定給水装置工事事業者登録手数料

指定給水装置工事事業者登録更新手数料

各種証明手数料

金額

10,000円

10,000円

300円

第5章 管理

(給水装置の管理義務)

第40条 使用者又は所有者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を器物又は工作物と連結して使用することにより給水管内の水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検,検査又は修繕の障害になる場所に工作物を設け,又は物件を置かないこと。

(3) 給水装置に異状があると認めたときは,直ちに管理者に届け出ること。

2 前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対して,管理者は,汚染防止又は障害除去のために必要な措置を命ずることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第41条 使用者は,その家族,同居人,使用人その他の従業者等の行為についても,この条例に定める責めを負わなければならない。

第42条 削除

(配水管及び給水装置の移動,き損禁止)

第43条 給水栓以外の給水装置,配水管その他附属用具等及び管理者が施した封かんは,みだりに接触したり移動し,又はき損してはならない。

(給水装置の検査等)

第44条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置について検査し,使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

2 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,受水タンク以下の装置について調査し,使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

3 前2項の措置に要する費用は,措置をさせられた者の負担とする。

(給水の制限又は停止等)

第45条 管理者は,次の場合は給水の全部又は一部を制限し,停止し,若しくは給水装置の種類,給水装置の変更,改造,修繕,増設又は撤去を命ずることができる。

(1) 公益又は工事上必要と認めたとき。

(2) 非常災害その他避けることができない事故が生じたとき。

(3) 水道の保全又は管理上必要と認めたとき。

2 前項の給水装置の変更,改造,修繕,増設又は撤去を命ぜられた者がその手続をしないときは,管理者が施工し,その費用はその者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第45条の2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合されるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(停水)

第46条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,その理由が継続する間,給水を停止することができる。

(1) 料金及び工事費を指定期限に納付しないとき。

(2) 第14条の規定による承認を受けないで給水装置工事をしたとき。

(3) 第40条第2項に規定する命令を拒んだとき。

(4) 第42条の規定に違反したとき。

(5) 正当な理由なく第44条の規定による検査又は調査を拒んだとき。

(過料)

第47条 市長は,次の各号に該当する者に対し,50,000円以下の過料を科する。

(1) 第14条の規定による承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) メーターの作用を妨害し,又は料金の徴収を免れようとした者

(3) 第43条の規定に違反した者

(4) 第45条に規定する給水制限又は停止及び前条に規定する停水を拒み,又は妨害した者

2 市長は,詐偽その他不正な行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第48条 削除

(給水装置の撤去処分)

第49条 次の各号のいずれかに該当するものについては,給水管を切断し,又は給水装置を撤去することができる。この場合,既納に係る給水装置工事費は,これを返還しない。

(1) 違反処分を受けてもなおこれを改めないもの

(2) 停水処分中みだりに給水の使用を図ったもの

(3) 第14条第1項の承認を受けないで工事をしたもの

(処分の減免)

第50条 第46条から前条までの処分を受けるものでその事項を改めた場合には,その処分を軽減し,又は免除することができる。

(貯水槽水道)

第51条 管理者は,貯水槽水道の管理に関し必要があると認める時は,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理するとともに,その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

4 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理するとともに,その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 雑則

(実費の徴収)

第52条 法第18条の規定により検査した場合,特別の費用を要したとき又はその原因が申込者の故意,過失によるときは,その検査に要した実費を徴収することができる。

第53条 削除

(開栓の費用)

第54条 停水及び給水管切断の処分を解除する場合には,処分を要した費用を徴収する。

(給水装置の権利義務の継承)

第55条 給水装置の所有権を移転するときは,工事費及び料金を完納しなければならない。

2 新所有者は,一切の権利及び義務を継承したものとみなす。

(維持管理)

第56条 給水装置のうち,配水管から止水栓まで及びメーター取付装置は,管理者が維持管理する。

(原因工事による費用負担)

第57条 道路の新設,拡張,修繕,占用その他の理由によって,配水管及びその附属施設の移設,改造,撤去その他の変更を要するときは,管理者がこれを施工し,これに要した費用は特別の理由のあるもののほか,当該工事の原因者の負担とし,配水管及びその附属施設の防護工事に要した費用もその者の負担とする。

(委任)

第58条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の条例に基づいてなされた処分及び手続は,この条例に基づいてなされたものとみなす。

(関係条例の廃止)

3 笠岡市水道使用条例(昭和29年笠岡市条例第31号)及び笠岡市簡易水道条例(昭和34年笠岡市条例第18号)は,廃止する。

(昭和41年3月30日条例第14号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第36号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第43号)

1 この条例中第1条,第2条,第5条から第7条まで及び附則第2項,第4項の規定は昭和42年1月1日から,第3条,第8条及び附則第3項,第5項,第6項,第7項の規定は同年4月1日から施行し,第4条の規定は同年1月1日から施行し,昭和42年度分の予算及び決算から適用する。

(昭和43年6月26日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,第32条第1号の表は昭和43年6月1日から,同条第2号の表は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第10号)

この条例は公布の日から施行し,第39条の規定は昭和45年4月1日申込みの分から適用する。

(昭和45年9月25日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,第32条の規定は昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第42号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年12月18日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年9月28日条例第41号)

この条例は,昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第31条及び第32条の規定は昭和50年度第1期分の水道料金から,第39条の改正規定は昭和50年4月1日以後の申込み分から適用する。

(昭和50年6月14日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月分の水道料金から適用する。

(昭和51年3月15日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年5月分の水道料金から適用する。

(昭和52年3月25日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市水道条例第31条第2項及び別表第1の規定は,昭和52年度第1期分の水道料金から適用する。

(昭和53年3月15日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市水道条例別表第2の規定は,昭和53年4月分の水道料金から適用する。

(昭和54年4月1日条例第18号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行し,改正後の山口簡易水道に係る項については,昭和54年5月分の水道料金から適用する。

(昭和54年9月20日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,それぞれ上水道へ統合の日から適用する。

(昭和55年6月13日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年1月20日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年度第1期分の水道料金から適用する。

(昭和59年3月10日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表第2の規定は,昭和59年5月分の水道料金から適用する。

(昭和59年8月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市水道条例の規定は,昭和59年10月分以後の水道料金について適用し,昭和59年9月分までの水道料金は,なお従前の例による。

(昭和60年3月16日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市水道条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和60年5月分以後の簡易水道料金について適用し,昭和60年4月分までの簡易水道料金は,なお従前の例による。

(経過措置)

2 昭和60年5月分から昭和61年4月分までの簡易水道料金については,新条例別表第2の規定にかかわらず,次の表によるものとする。

基本料金(1月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

8立方メートルまで

800円

90円

(昭和61年12月10日条例第43号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第42号)

この条例は,平成元年7月1日から施行し,この条例による改正後の笠岡市水道条例の規定は,平成元年8月分以後の水道料金について適用し,平成元年7月分までの水道料金は,なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第17号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第12号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第22号)

この条例は,平成10年10月1日から施行し,この条例による改正後の笠岡市水道条例の規定は,平成10年10月分以後の水道料金について適用し,平成10年9月分までの水道料金は,なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第78号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月14日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第39条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第23号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市水道条例(次項において「改正後の条例」という。)第14条の2第1項の規定は,施行日以後における給水装置工事の申込みに係る給水装置工事負担金について適用し,同日前に工事の申込みがあったものについては,なお従前の例による。

3 改正後の条例第31条第1項及び第2項ただし書の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市水道条例(次項において「改正後の条例」という。)第14条の2第1項の規定は,施行日以後における給水装置工事の申込みに係る給水装置工事負担金について適用し,施行日前に工事の申込みがあったものについては,なお従前の例による。

3 改正後の条例第31条第1項及び第2項ただし書の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

別表(第31条関係)

口径及び種別

基本料金1月につき1戸又は1世帯

従量料金

水量

料金

水量

1立方メートルにつき

水量

1立方メートルにつき

13ミリメートル

4立方メートルまで

1,000円

―円

―円

4立方メートルを超え8立方メートルまで

1,600

8立方メートルを超え30立方メートルまで

190

30立方メートルを超えるもの

210

20〃

8立方メートルまで

2,000

190

210

25〃

2,600

190

210

40〃

4,600

1立方メートルから30立方メートルまで

190

210

50〃

7,800

190

210

75〃

19,500

190

210

100〃

32,500

190

210

150〃

100,000

190

210

浴場営業用

100立方メートルまで

14,300

100立方メートルを超えるもの

170

特別用

1立方メートルにつき

250

笠岡市水道条例

昭和40年4月1日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第38号
昭和41年3月30日 条例第14号
昭和41年12月27日 条例第36号
昭和41年12月27日 条例第43号
昭和43年6月26日 条例第27号
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和45年9月25日 条例第35号
昭和45年12月18日 条例第42号
昭和47年12月18日 条例第39号
昭和48年9月28日 条例第41号
昭和49年9月30日 条例第31号
昭和50年3月26日 条例第22号
昭和50年6月14日 条例第31号
昭和51年3月15日 条例第11号
昭和52年3月25日 条例第18号
昭和53年3月15日 条例第15号
昭和54年4月1日 条例第18号
昭和54年9月20日 条例第37号
昭和55年6月13日 条例第21号
昭和56年1月20日 条例第1号
昭和59年3月10日 条例第7号
昭和59年8月1日 条例第24号
昭和60年3月16日 条例第8号
昭和61年12月10日 条例第43号
平成元年6月27日 条例第42号
平成5年3月23日 条例第17号
平成9年3月21日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第12号
平成10年6月30日 条例第22号
平成12年3月14日 条例第1号
平成12年12月12日 条例第78号
平成15年3月14日 条例第9号
平成18年3月15日 条例第12号
平成22年12月28日 条例第23号
平成25年12月18日 条例第28号
平成26年3月14日 条例第5号
平成29年12月20日 条例第22号
令和元年6月18日 条例第5号