○笠岡市公共下水道条例

昭和57年12月27日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第7条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第8条~第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条~第35条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第36条~第40条)

第6章 雑則(第41条~第49条)

第7章 罰則(第50条~第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水設備(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含みし尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(8) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域であって,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公共下水道の供用の開始を公示した区域をいう。

(12) 処理区域 排水区域のうち,排除された下水を終末処理場により処理することができる地域であって,管理者がその処理の開始を公示した区域をいう。

(13) 取付管 公共ます・・から公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(14) 公共ます・・ 排水設備と取付管を連絡するます・・をいう。

(15) 「水道」及び「給水装置」 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の共用開始の日において排水設備を設置すべき者は,遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備は,公共下水道に固着しなければならない。ただし,管理者がやむを得ないと認めるものについては,他の排水設備に固着することができる。

2 排水設備を公共下水道に固着させるときは,汚水は汚水を排除すべきものに,雨水は雨水を排除すべきものに,公共ます・・によってするものとし,その固着すべき箇所及び工事の実施方法は,規程で定めるところによる。

3 排水設備の排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の各表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,各表の左欄の区分に応じそれぞれ各表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものでなければならない。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

(1) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(2) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により,その設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設,増設,改築,修理又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規程で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し,その確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類の記載事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から14日以内に排水設備等完工届を管理者に提出し,検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の完工届を受理したときは,速やかに検査し,これに合格したとき排水設備等検査済書を交付するものとする。

(第三者の異議についての責任)

第7条 排水設備等の工事の施工について,利害関係者その他の者から異議があるときは,工事申請者の責任とする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は,管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

4 第1項の軽微な工事とは,民有地の汚水又は雨水を排除する軽易な排水管又は排水渠の埋設工事をいう。ただし,取付ます・・への接続は除くものとする。

(指定の申請)

第9条 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,笠岡市公共下水道排水設備指定工事店規程(平成30年笠岡市上下水道事業管理規程第7号。以下「工事店規程」という。)で定める事項を記載した申請書に工事店規程で定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(指定の基準)

第10条 管理者は,第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し,工事店規程で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属している者であること。

(2) 工事店規程で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 第16条第2号から第7号までの規定により指定を取り消され,その取消しの目から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当するものがある者

(責任技術者)

第11条 指定工事店は,営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため,責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立ち会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第12条 管理者は,責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,その業務を禁止し,又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命じることができる。

(1) この条例又は規程に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為等を行い,管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第13条 管理者は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第16条の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また,同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは,その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,指定工事店証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,工事店規程で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第14条 指定工事店は,下水道に関する法令,条例及び規程に定めるところに従い,適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出)

第15条 指定工事店は, 工事店規程で定める変更事由に該当したとき,第10条第5号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,工事店規程で定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消又は一時停止)

第16条 管理者は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第8条第1項の指定を取消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第10条各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第14条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し,不誠実な行為等を行い指定工事店として不適当と認められるとき。

(排水設備等についての指示)

第17条 管理者は,排水設備等の新設等及び管理に関し,排水設備等義務者,使用者又は指定工事店に対して必要な事項を指示することができる。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第18条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第20条において同じ。)を使用する者は,次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし,第5号又は第6号に掲げる項目にあっては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあっては,当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道に排除される下水に係るものに限る。

(1) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし,水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により,公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては,当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(6) 燐含有量

1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし,水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により,公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては,当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,又は同法第3条第3項の規定による条例により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第19条 使用者は,次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは,除害施設の設置その他必要な措置をし,当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度

摂氏45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質適合のための除害施設の設置)

第20条 次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は,除害施設その他必要な措置をし,当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。ただし,第7号又は第8号に掲げる項目にあっては,水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により,又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準が,その放流水について適用される公共下水道に排除される下水に係るものに限る。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし,水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により,公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては,当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(8) 燐含有量

1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし,水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により,公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては,当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)にあっては,当該排水基準に係る数値

(適用除外)

第21条 前2条の規定は,規程で定める項目に係る水質の下水で,規程で定める量のものについては適用しない。

(排除の停止又は制限)

第22条 管理者は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が管理上必要あると認めるとき。

(水質の測定義務等)

第23条 除害施設の設置者は,規程で定めるところにより,除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第24条 除害施設の新設,構造の変更又は使用の方法を変更しようとする者は,あらかじめ次の各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 工場又は事業場の概要

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

2 前項の規定による届出をした者は,当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき,又は除害施設を廃止したときは,その日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第25条 管理者は,前条第1項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る除害施設から第19条又は第20条の規定により排除を制限される下水が継続して公共下水道に排除されると認めるときは,当該届出を受理した日から60日以内に限り,当該届出をした者に対し,当該届出に係る除害施設の構造又は使用の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

2 前条第1項の規定による届出をした者は,当該届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,当該届出に係る除害施設の新設,構造の変更又は使用の方法の変更をしてはならない。ただし,管理者が当該届出の内容が相当であると認めるときは,この期間を短縮することができる。

(承継)

第26条 第24条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は,当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により第24条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は,その承継があった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(水質管理責任者の選任)

第27条 特定事業場から下水を排除する者又は第19条若しくは第20条の規定による除害施設の設置者は,汚水の処理施設又は除害施設を設置した日から5日以内に,法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し,管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。ただし,規程で定めるものを除く。

2 前項の水質管理責任者の資格,業務その他必要な事項は,規程で定める。

(報告の徴収等)

第28条 管理者は,公共下水道を適正に管理するために必要な限度において,除害施設の設置者から事業場等の状況,除害施設及びその排除する下水の水質に関し,報告を徴し,資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第29条 使用者は,し尿を公共下水道に排除する場合は,処理区域においては水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第30条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2,法第12条の3,法第12条の4,法第12条の7又は法第12条の8の規定による届出をしたものは,前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず,工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(用途別排水区分)

第31条 用途別の排水区分は,次のとおりとする。

(1) 水道水

 一般用 湯屋用,特別用及び共同用以外に排除するもの

 湯屋用 湯屋営業用として排除するもの

 特別用 工事その他臨時に排除するもの

 共同用 給水装置が屋外に設置されたもので2世帯以上共同で排除するもの

(2) その他 前号に掲げる以外の水を排除するもの

(使用料の徴収)

第32条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,納入通知書又は集金の方法により使用者から水道料金と同時に徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,随時徴収することができる。

3 同一の水道給水装置を共同で使用する使用者にあっては,使用料について連帯してその納付義務を負うものとし,これらの代表者は,使用料をとりまとめて納付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を臨時に使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,管理者は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第33条 使用料の額は,毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ,次の表の定めるところにより算定した基本料と超過料との合計額に,100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。この場合において,毎使用期における各月の排除汚水量は,均等とみなす。

区分

料金区分

排除した汚水の量

使用料

(1月につき)

一般汚水

基本料

8立方メートルまで

800円

超過料

1立方メートルにつき

8立方メートルを超え30立方メートルまで

130円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

155円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

170円

300立方メートルを超え500立方メートルまで

185円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

210円

1,000立方メートルを超えるもの

240円

公衆浴場汚水

基本料

8立方メートルまで

600円

超過料

8立方メートルを超える1立方メートルにつき

65円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合の水道の使用水量は,それぞれ均等に使用したものとみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は,使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

3 前項の汚水の量の算定において,製氷業その他の営業で,その営業に使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用期,その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用期の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては,前2項の規定にかかわらず,管理者は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が月の16日以後に使用を開始したとき,又は15日以前に使用を中止したときは,その月の基本料金は,所定額の半額とする。

(資料の提出)

第34条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料等の減免)

第35条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,申請により使用料若しくは占用料を減額し,又は免除し若しくは納期限を猶予することができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第36条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第38条において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第37条 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規程で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第38条 第36条に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第39条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第40条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろだめに砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,槽内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(改善命令)

第41条 管理者は,公共下水道の管理上必要あると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し,期限を定めて,排水設備若しくは除害施設の構造若しくは使用の変更又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(行為の許可)

第42条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に届け出なければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第43条 法第24条第1項の規定に基づき条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で,同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第44条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,また同様とする。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の規定による許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可を受けた者は,占用料を納付しなければならない。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めた占用物件

3 前項の占用料及びその徴収方法については,笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号)を準用する。

(原状回復)

第45条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,管理者において,原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,占用者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第46条 手数料の種類,額等は,次の表のとおりとし,申請者から徴収する。

手数料の種類

単位

金額

指定工事店登録手数料

1件

10,000円

指定工事店登録更新手数料

1件

10,000円

指定工事店証の書換え交付・再交付

1件

3,000円

公共下水道に関する諸証明書交付手数料

1件

300円

(特別の必要により公共ます・・及び取付管の新設等)

第47条 使用者は,申請により管理者が必要と認めた公共ます・・及び取付管の新設等を行ったときは,その新設等を要した費用の全部を負担しなければならない。

(特別使用)

第48条 排水区域又は処理区域の区域外の者であっても,公共下水道の管理上支障がない場合は,管理者が必要と認めた者に限り,下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては,この条例の規定を適用する。

(委任)

第49条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を施工した者

(2) 第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施工した者

(4) 第19条第20条第25条第2項第29条又は第45条第1項の規定に違反した使用者

(5) 第24条第1項及び第2項第26条第2項第30条第1項又は第33条第3項の規定による届出及び申告を怠った者

(6) 第28条又は第34条の規定による報告又は資料の提出を求められてこれを拒否し,若しくは怠った者又は偽りのものを提出した者

(7) 第42条又は第44条の許可を受けないで,当該各条に規定する行為をし,又は占用した者

(8) 第25条第1項第41条又は第45条第2項の規定による命令又は指示に従わなかった者

(9) この条例の規定による届出で偽りのものを提出した者

(使用料等を免れた者に対する罰則)

第51条 偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。

この条例は,公布の日から施行する。ただし,使用料の額については,施行日以降最初の使用開始する日までに定めるものとする。

(昭和61年2月3日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年6月27日条例第41号)

この条例は,平成元年7月1日から施行し,この条例による改正後の笠岡市公共下水道条例の規定は,平成元年8月分以後の下水道の使用料について適用し,平成元年7月分までの下水道の使用料は,なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第9号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の笠岡市公共下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により,市長の指定を受けている者(以下「指定工事人」という。)については,平成10年7月1日から平成12年8月31日までの間(次項の規定による更新を受けたときは,その更新を受けたときまでの間)は,改正後の笠岡市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により,市長の指定を受けたもの(以下「指定工事店」という。)とみなす。

3 指定工事人は,平成12年8月31日までに指定工事店に係る指定の更新を受けなければならない。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第78号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経渦措置)

2 この条例の施行の際,改正前の笠岡市公共下水道条例(以下「改正前の条例」という。)若しくはこれに基づく改正前の笠岡市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年笠岡市規則第21号。以下「改正前の工事店規則」という。)の規定により,市長が行った指定工事店の指定の処分その他の行為,又は改正前の条例若しくはこれに基づく改正前の工事店規則の規定により,市長に対して行った申請その他の行為のうち,現に効力を有するもので改正後の条例に相当規定があるものについては,当該相当規定により市長が行った指定工事店の指定の処分その他の行為又は当該相当規定により市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(笠岡市漁業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 笠岡市漁業集落排水処理施設条例(平成13年笠岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月15日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第23号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の施行の際,施行日に既に存する施設で改正後の笠岡市公共下水道条例第36条から第38条までの規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,適用しない。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後の笠岡市公共下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している公共下水道で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年12月14日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市公共下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している公共下水道で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市公共下水道条例

昭和57年12月27日 条例第39号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第39号
昭和61年2月3日 条例第3号
平成元年6月27日 条例第41号
平成5年3月23日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第5号
平成10年6月25日 条例第21号
平成12年3月14日 条例第1号
平成12年12月12日 条例第78号
平成14年3月15日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第13号
平成22年12月28日 条例第23号
平成24年12月17日 条例第26号
平成25年12月18日 条例第28号
平成28年12月14日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第22号
令和元年6月18日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第15号