○笠岡市小規模下水道条例
昭和61年7月30日
条例第36号
(趣旨)
第1条 市の設置及び管理する小規模下水道に関して必要な事項は,この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において「小規模下水道」とは,笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号)で定める排水区域以外で計画処理人口がおおむね1,000人程度の処理施設を有する下水道であって公共下水道に準ずるものをいう。
2 この条例において「起業者」とは,宅地造成事業等を行う者をいう。
3 この条例において「受益者」とは,処理施設を利用することにより利益を受ける者をいう。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその都度定める。
(小規模下水道の管理及び使用)
第4条 小規模下水道の使用料の算定方法及び徴収その他小規模下水道の管理及び使用については,笠岡市公共下水道条例の例による。
(分担金の徴収)
第5条 管理者は,宅地造成事業等の施行により処理場の新設又は拡張事業(以下「事業」という。)を行う場合においては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,その事業に要する費用の一部に充てるため,起業者又は受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第6条 分担金の総額は,事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に3分の1を乗じて得た額とする。
2 起業者が分担する分担金の額は,事業の受益区域内において,その起業者の宅地造成地域の処理施設として必要な事業費に相当する額の3分の1を乗じて得た額とする。
3 受益者が分担する分担金の額は,事業の受益区域内において,受益者が分担する地域の処理施設として必要な事業費に相当する額に3分の1を乗じて得た額とする。この場合,その分担は,受益者が所有し,又は地上権,質権,使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する土地(以下「所有地等」という。)の地積の割合いに応じ,按分するものとする。
(分担金の賦課及び徴収方法)
第7条 管理者は,前条の規定により分担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該分担金の額及びその納期等を起業者又は受益者に通知しなければならない。
2 分担金は,原則として一括徴収するものとする。ただし,管理者において特別の理由があると認めるときは,分割納付させることができる。
(分担金の減免)
第8条 事業に充てる目的をもって物件又は金銭の寄附があった場合は,管理者は,その額に応じて分担金を減額し,又は免除することができる。
(分担金の精算)
第9条 管理者は,事業が終了したときは,遅滞なく,事業費の額を確定し,第7条第1項の規定により定めた分担金の額の精算をしなければならない。ただし,精算金の額が少ないと管理者が認めるときは,精算をしないことができる。
(排水設備の設置)
第10条 起業者又は受益者は,造成地又は所有地等の下水を処理場に排除するために必要な排水管,排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を,それぞれの負担において設置しなければならない。
2 前項の規定により設置された排水設備のうち本管は,無償で市に移管するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和61年8月1日から施行する。
2 昭和61年8月1日から昭和64年3月31日までの使用料は,第4条の規定にかかわらず,1戸当たり月額2,000円とする。
附則(平成29年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。