○笠岡市重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年8月18日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は,本市に住所を有する在宅で重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者),知的障害者(岡山県療育手帳制度要綱(昭和48年岡山県通知児第1251号)による療育手帳の交付を受けている者),障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童),精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者及び難病患者等(厚生労働省の定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者)(以下「障害者等」という。)に対し,予算の範囲内において日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付等の対象となる用具は,別表の種目欄に掲げるものとする。

2 点字図書の給付は,笠岡市点字図書給付事業実施要綱(平成16年笠岡市告示第24号)によるものとする。

(給付等の対象者)

第3条 用具の給付等の対象者は,別表に該当する者とする。

2 貸与については,重度の身体障害者及び精神障害者のうち,別表の用具の種類に応じて,それぞれ同表の「対象者」欄に掲げる者であって,かつ,所得税非課税世帯に属する者とする。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,所得税法(昭和40年法律第33号)第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項を準用して所得税の課税額を算定する。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者は,所定の給付等申請書を市長に提出するものとする。

(給付等の決定通知)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,所定の調査書を作成し,給付等の可否を決定し,その旨を所定の通知書により申請者に通知するとともに,所定の給付券(却下及び貸与の場合を除く。)を交付するものとする。ただし,紙おむつ等の給付を受ける者が償還払いによる給付を希望する場合は,給付券に代えて,笠岡市障害児(者)排泄管理支援用具給付請求書(以下「請求書」という。)を交付するものとする。

(業者への委託)

第6条 市長は,用具の製作又は販売を行う業者に委託して,用具の給付等を行うものとする。ただし,紙おむつ等の給付を受ける者が償還払いによる給付を受ける場合は,この限りでない。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は,必要な用具の購入に要する費用の一部(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める補装具費の負担額と同等の額)を負担しなければならない。

2 用具の貸与は,無償で行うものとする。

(償還払いの給付請求)

第8条 償還払いにより紙おむつ等の給付を受ける者は,第5条の通知書に記載の決定日が属する月以後の紙おむつ等の購入に係る費用について,毎年4月,7月,10月,1月の各月10日までに,それぞれ前月分までの請求書に領収書を添えて,市長に提出するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付等を受けた者は,常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理し,当該用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。

2 市長は,用具の給付等を受けた者が前項に違反した場合には,当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は,用具の全部又は一部をき損し,又は滅失したときは,速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は,前項の規定により報告があったときは,貸与を受けた者の負担においてこれを修理し,又はその損害を賠償させることができる。ただし,天災等特別の事情がある場合は,この限りでない。

5 用具の貸与を受けた者は,住所を市外に移したとき,用具を必要としなくなったとき,第3条第5号に規定する給付等の対象者でなくなったとき,又は第1項の規定に違反したときは,当該用具を返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は,用具の給付等状況を明確にするため,日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(笠岡市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)

2 笠岡市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年笠岡市告示第22号)及び笠岡市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年笠岡市告示第23号)は,廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この要綱施行の際この要綱による廃止前の笠岡市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱及び笠岡市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては,なお従前の例による。

(平成23年8月26日告示第113号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の第1条及び第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年8月15日告示第156号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日告示第172号)

この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

別表

区分

種目

基準額(円)

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害を有する者

特殊マット

19,600

特殊尿器

67,000

入浴担架

82,400

体位変換器

15,000

移動用リフト

159,000

訓練いす(児のみ)

33,100

訓練用ベッド

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害を有する者

便器(手すりを加算5,400)

4,450

T字状・棒状のつえ

5,300

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

移動・移乗支援用具

60,000

頭部保護帽(既製品は,80パーセントの範囲内)

36,750

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

てんかんの発作等により頻発に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

特殊便器

151,200

上肢障害を有する者

火災警報器

15,500

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者

自動消火器

28,700

電磁調理器

41,000

視覚障害を有する者

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害を有する者

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害を有する者

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸器機能障害を有する者

電気式たん吸引器

56,400

呼吸器機能障害を有する者

動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

呼吸器機能障害を有する者

酸素ボンベ運搬車

17,000

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

9,000

視覚障害を有する者

盲人用体重計

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具※

100,000

上肢機能障害を有する者又は視覚障害を有する者

点字ディスプレイ

383,500

盲ろう者又は視覚障害を有する者

点字器

10,400

視覚障害を有する者

点字タイプライター

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000

視覚障害者用活字文書読上装置

99,800

視覚障害者用拡大読書器

198,000

盲人用時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

71,000

聴覚障害を有する者

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

人工内耳用電池

空気電池

2,000

専用充電池

15,300

専用充電器

25,200

聴覚障害で人工内耳を装用している者

(基準年限 空気電池は1月,専用充電池は1年,専用充電器は3年)

人工内耳用体外装置

300,000

聴覚障害で人工内耳を装用していて次の各項目のいずれにも該当する者

1 人工内耳体外装置を装用後5年経過していること。

2 任意保険又は動産保険に加入していること。

(基準年限 5年)

人工喉頭(電池・充電器込)

70,100

喉頭摘出者

福祉電話(貸与)

83,300

聴覚障害を有する者又は外出困難者

ファックス(貸与)

7,700

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害を有する者で,電話では意思疎通が困難な者

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)


視覚障害を有する者

排泄管理支援用具

ストマ装具

紙おむつ等(紙おむつ,洗腸用具,サラシ,ガーゼ等衛生用品)

蓄尿 11,300

蓄便 8,600

ストマ造設者

高度の排便機能障害を有する者,脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害を有する者

収尿器(ラテックス又はゴム製)

8,500

高度の排尿機能障害を有する者

※ 情報・通信支援用具とは,障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトをいう。

笠岡市重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年8月18日 告示第141号

(平成30年10月1日施行)