○笠岡市重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年8月18日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は,本市に住所を有する在宅で重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者),知的障害者(岡山県療育手帳制度要綱(昭和48年岡山県通知児第1251号)による療育手帳の交付を受けている者),障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童),精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者及び難病患者等(厚生労働省の定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者)(以下「障害者等」という。)に対し,予算の範囲内において日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目)
第2条 給付等の対象となる用具は,別表の種目欄に掲げるものとする。
2 点字図書の給付は,笠岡市点字図書給付事業実施要綱(平成16年笠岡市告示第24号)によるものとする。
3 住宅改修費の給付は,笠岡市重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年笠岡市告示第142号)によるものとする。
(給付等の対象者)
第3条 用具の給付等の対象者は,別表に該当する者とする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者は,所定の給付等申請書を市長に提出するものとする。
(給付等の決定通知)
第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,所定の調査書を作成し,給付等の可否を決定し,その旨を所定の通知書により申請者に通知するとともに,所定の給付券(却下及び貸与の場合を除く。)を交付するものとする。ただし,紙おむつ等の給付を受ける者が償還払いによる給付を希望する場合は,給付券に代えて,笠岡市障害児(者)排泄管理支援用具給付請求書(以下「請求書」という。)を交付するものとする。
(業者への委託)
第6条 市長は,用具の製作又は販売を行う業者に委託して,用具の給付等を行うものとする。ただし,紙おむつ等の給付を受ける者が償還払いによる給付を受ける場合は,この限りでない。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は,必要な用具の購入に要する費用の一部(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める補装具費の負担額と同等の額)を負担しなければならない。
2 用具の貸与は,無償で行うものとする。
(償還払いの給付請求)
第8条 償還払いにより紙おむつ等の給付を受ける者は,第5条の通知書に記載の決定日が属する月以後の紙おむつ等の購入に係る費用について,毎年4月,7月,10月,1月の各月10日までに,それぞれ前月分までの請求書に領収書を添えて,市長に提出するものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付等を受けた者は,常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理し,当該用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。
2 市長は,用具の給付等を受けた者が前項に違反した場合には,当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 用具の貸与を受けた者は,用具の全部又は一部をき損し,又は滅失したときは,速やかに市長に報告しなければならない。
4 市長は,前項の規定により報告があったときは,貸与を受けた者の負担においてこれを修理し,又はその損害を賠償させることができる。ただし,天災等特別の事情がある場合は,この限りでない。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は,用具の給付等状況を明確にするため,日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
(笠岡市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)
2 笠岡市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年笠岡市告示第22号)及び笠岡市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年笠岡市告示第23号)は,廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この要綱施行の際この要綱による廃止前の笠岡市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱及び笠岡市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては,なお従前の例による。
附則(平成23年8月26日告示第113号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の第1条及び第2条の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月15日告示第156号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第30号)抄
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)抄
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月3日告示第172号)
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
別表
区分 | 種目 | 基準額(円) | 対象者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害を有する者 |
特殊マット | 19,600 | ||
特殊尿器 | 67,000 | ||
入浴担架 | 82,400 | ||
体位変換器 | 15,000 | ||
移動用リフト | 159,000 | ||
訓練いす(児のみ) | 33,100 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害を有する者 |
便器(手すりを加算5,400) | 4,450 | ||
T字状・棒状のつえ | 5,300 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000 | ||
頭部保護帽(既製品は,80パーセントの範囲内) | 36,750 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 てんかんの発作等により頻発に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | |
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害を有する者 | |
火災警報器 | 15,500 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者 | |
自動消火器 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害を有する者 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害を有する者 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害を有する者 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害を有する者 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害を有する者 | |
動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 呼吸器機能障害を有する者 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 在宅酸素療法者 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害を有する者 | |
盲人用体重計 | 18,000 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者 |
情報・通信支援用具※ | 100,000 | 上肢機能障害を有する者又は視覚障害を有する者 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 盲ろう者又は視覚障害を有する者 | |
点字器 | 10,400 | 視覚障害を有する者 | |
点字タイプライター | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 85,000 | ||
視覚障害者用活字文書読上装置 | 99,800 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | ||
盲人用時計 | 13,300 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害を有する者 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | ||
人工内耳用電池 | 空気電池 2,000 専用充電池 15,300 専用充電器 25,200 | 聴覚障害で人工内耳を装用している者 (基準年限 空気電池は1月,専用充電池は1年,専用充電器は3年) | |
人工内耳用体外装置 | 300,000 | 聴覚障害で人工内耳を装用していて次の各項目のいずれにも該当する者 1 人工内耳体外装置を装用後5年経過していること。 2 任意保険又は動産保険に加入していること。 (基準年限 5年) | |
人工喉頭(電池・充電器込) | 70,100 | 喉頭摘出者 | |
福祉電話(貸与) | 83,300 | 聴覚障害を有する者又は外出困難者 | |
ファックス(貸与) | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害を有する者で,電話では意思疎通が困難な者 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害を有する者 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 紙おむつ等(紙おむつ,洗腸用具,サラシ,ガーゼ等衛生用品) | 蓄尿 11,300 蓄便 8,600 | ストマ造設者 高度の排便機能障害を有する者,脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害を有する者 |
収尿器(ラテックス又はゴム製) | 8,500 | 高度の排尿機能障害を有する者 |
※ 情報・通信支援用具とは,障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフトをいう。