○笠岡市重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年8月18日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は,日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合,居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,笠岡市とする。

(給付対象者)

第3条 本事業の対象者は,視覚又は肢体に障害を有する身体障害者であって障害程度等級2級以上の者及び下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者とする。ただし,特殊便器への取替えについては,上肢障害程度等級2級以上の者とする。

(住宅改修費の範囲)

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止,移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(住宅改修費の給付要件)

第5条 当該住宅改修は,給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は,家主の承諾を必要とする。)について行われるものであり,身体の状況,住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第6条 住宅改修費の給付は,原則1回とし,その限度額は53万3,000円とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月9日告示第13号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年8月18日 告示第142号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月18日 告示第142号
平成19年2月9日 告示第13号