○笠岡市点字図書給付事業実施要綱

平成16年2月20日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市に居住する視覚障害児・者に点字図書を給付することにより,情報入手の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,笠岡市とする。

(給付対象者)

第3条 給付の対象者は,主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害児・者とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 給付対象の点字図書は,月刊,週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付の限度は,対象者1人につき,点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第6条 点字図書を給付することができる出版施設は,厚生労働省が指定した点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の申請)

第7条 点字図書の給付を受けようとする対象者は,出版施設に電話等で,給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し,その証明書を添えて市長に申請するものとする。

(給付の決定)

第8条 市長は,給付を受けようとする対象者からの申請に基づき,当該対象者が給付対象者として適格であるか確認し,該当者を点字図書給付台帳(様式第2号。以下「給付台帳」という。)に登録の上,給付の決定を行う。

2 市長は,申請者,出版施設等の事項を確認の上,給付台帳に必要な事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付する。

(費用の負担及び支払)

第9条 対象者が負担する額は,給付を希望する点字図書の一般図書購入価格相当額とする。

2 対象者は,証明書に自己負担額を添えて出版施設に申込み,点字図書の給付を受ける。

3 市長は,出版施設からの請求に基づき,給付台帳を確認の上,給付した点字図書の価格から対象者が直接出版施設に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第33号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市点字図書給付事業実施要綱

平成16年2月20日 告示第24号

(平成25年3月25日施行)