○笠岡市災害援護資金貸付金利子補給要綱

平成16年11月2日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年笠岡市条例第20号。以下「条例」という。)に基づく災害援護資金(以下「市災害援護資金」という。)の貸付けを受けた世帯に対し,予算の範囲内で借入資金の利息相当額の助成(以下「利子補給」という。)を行うことにより,借入者の生活再建に資することを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給を受けることができる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 条例に基づく災害援護資金を借受け,その元金及び利子を支払っている者

(2) 市税を滞納していない者

(利子補給の方法等)

第3条 利子補給を行う期間は,据置期間3年を含めて借り入れたときから10年間とする。

2 利子補給の額は,借入資金の元金に係る償還利子3パーセントに相当する額とする。

3 借入資金の繰上償還の場合も前2項と同様とする。

(利子補給金の申請手続等)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「借受人」という。)は,毎年1月から12月までに支払った利子について,笠岡市災害援護資金貸付金利子補給金交付申請書に必要な書類を添えて,翌年1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適正であると認めたときは,当該年度に交付すべき利子補給金の額を確定し,笠岡市災害援護資金貸付金利子補給金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により借受人に通知しなければならない。

(利子補給金の請求)

第5条 借受人は,決定通知書受領後速やかに笠岡市災害援護資金貸付金利子補給金請求書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は,前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適正であると認めたときは,当該利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第7条 市長は,借受人が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき,又は償還金の支払いを怠ったときは,当該利子補給金の交付決定を取り消すとともに,既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(変更届)

第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) その他申請に係る事項に変更があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年11月26日告示第221号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市災害援護資金貸付金利子補給要綱

平成16年11月2日 告示第133号

(平成30年11月26日施行)