○笠岡市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき,暴風,豪雨等の自然災害(以下「災害」という。)により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給を行い,自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を行い,並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを行い,もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「災害」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
2 この条例において「市民」とは,災害により被害を受けた当時,本市に居住し,かつ,住民基本台帳に登載されている者をいう。
(弔慰金の支給)
第3条 市長は,令第1条に規定する災害により市民が死亡したときは,その者の遺族に対し弔慰金を支給する。
(弔慰金を支給する遺族)
第4条 弔慰金を支給する遺族の範囲は,法第3条第2項の遺族の範囲とし,その順位は,次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし,その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において,同順位の遺族については,次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において,同順位の父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,同順位の祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,実父母を後にする。
4 前3項の場合において,弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは,その1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。
(死亡の推定)
第6条 災害の際,現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については,法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は,次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が,その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条の規定に該当する場合
(3) 災害に際し,市長の避難の指示に従わなかったことその他特別の事情により,市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 弔慰金の支給手続は,市長が別に規則で定める。
2 市長は,弔慰金の支給に関し遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(見舞金の支給)
第9条 市長は,市民が災害により負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは,当該住民(以下「障害者」という。)に対し,見舞金の支給を行うものとする。
(見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの見舞金の額は,当該障害者が災害により負傷し,又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし,その他の場合にあっては125万円とする。
(援護資金の貸付け)
第12条 市長は令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し,その生活の立て直しに資するため,援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は,その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(援護資金の限度額等)
第13条 援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は,災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1箇月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり,かつ,次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上の損害(以下「家財の損害」という。)がなく,かつ,住居の損害のない場合 150万円
イ 家財の損害があり,かつ,住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく,かつ,次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり,かつ,住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
2 援護資金の償還期間は,10年とし,据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かっこ書に該当する場合は5年)とする。
(利率)
第14条 援護資金は,据置期間中は無利子とし据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセントとする。
(償還等)
第15条 援護資金は,年賦償還又は半年賦償還とする。
2 償還方法は,元利均等償還の方法とする。ただし,貸付金の貸付けを受けた者は,いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予,償還免除,報告等,一時償還及び違約金については,法第13条,第14条第1項及び第16条並びに令第8条,第9条及び第12条の規定によるものとする。
(支給審査委員会の設置)
第16条 市に,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため,笠岡市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,8人以内をもって組織する。
3 委員会の委員は,医師,弁護士その他市長が必要と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
4 前項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月16日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第5条及び第10条第1項の規定は,昭和51年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和53年7月1日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第5条の規定は,昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について,改正後の第10条第1項の規定は,当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年7月20日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について,改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年12月15日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第9条,第10条及び第11条の規定は,昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し,又は疾病にかかった住民に対する見舞金の支給について適用する。
附則(平成元年9月18日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第13条の規定は,平成元年9月1日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成4年9月17日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年8月1日から適用する。
附則(平成24年7月3日条例第21号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。