○笠岡市の基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月15日

条例第2号

(処分の特例)

第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については,当該条例の規定にかかわらず,預入金融機関が,預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合にも,処分することができることとする。

(その他)

第2条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月31日から施行する。

(平成21年3月26日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年9月17日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市の基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月15日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成14年3月15日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第12号
平成26年9月17日 条例第22号
平成29年12月20日 条例第22号