○笠岡市基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定による基金の設置,管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この条例で定める基金は,次のとおりとする。

(1) 笠岡市義務教育施設整備費引当基金

(2) 削除

(3) 笠岡市国民健康保険準備基金

(4) 笠岡市民会館整備費引当基金

(5) 削除

(6) 笠岡市吉田特別公共費充当基金

(7) 削除

(8) 笠岡市財政調整基金

(9) 削除

(10) 笠岡市文化財保護基金

(11) 笠岡市文化振興事業費引当基金

(12) 削除

(13) 笠岡市交通遺児激励基金

(14) 笠岡市立竹喬美術館美術品取得基金

(15) 笠岡市商店街振興基金

(16) 藤井育英会奨学基金

(17) 笠岡市社会教育施設整備費引当基金

(18) 削除

(19) 笠岡市福祉基金

(20) 消防団天野基金

(21) 笠岡市減債基金

(22) 笠岡市カブトガニ基金

(23) 笠岡市公共施設整備費引当基金

(24) 笠岡市こども教育振興基金

(25) 笠岡市中山間ふるさと・水と土保全対策基金

(26) 笠岡市介護給付費準備基金

(27) 笠岡市まちづくりこの指とまれ基金

(28) 笠岡市退職手当準備基金

(29) 笠岡市子育て基金

(30) ふるさと笠岡思民基金

(31) 笠岡市環境基金

(32) 笠岡市国際交流・多文化共生まちづくり基金

(33) 笠岡市森林環境譲与税基金

(積立て)

第3条 基金の積立ては,それぞれの基金の定めるところによる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は,公共事業の財源に充てる場合に限り,確実な方法により貸付けすることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,それぞれの基金に定める会計の歳入歳出予算に計上して,それぞれの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第2章 笠岡市義務教育施設整備費引当基金

(使途)

第7条 基金は,義務教育施設整備費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第8条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 市有財産を処分したもののうち予算をもって定める額

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 指定された寄附金

(4) 前3号以外の収入金で特に市長において必要と認め,予算をもって定める額

第3章 削除

第9条及び第10条 削除

第4章 笠岡市国民健康保険準備基金

(使途)

第11条 基金は,次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り,必要に応じ,笠岡市国民健康保険事業特別会計へ繰り出して支出するものとする。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき。

(2) 国民健康保険財政の安定化に資するため保健施設費に充てるとき。

(積立て)

第12条 基金は,次の各号に定める収入金を笠岡市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算又は予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 毎会計年度において決算上生じた剰余金の範囲内の額

(2) この基金から生ずる収入金

第5章 笠岡市民会館整備費引当基金

(使途)

第13条 基金は,笠岡市民会館を整備する場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出して,それぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第14条 基金は,次の各号に定める金額を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 毎年度予算に定める額で可能な額

(2) 寄附金

(3) この基金から生ずる収入金

第6章 削除

第15条及び第16条 削除

第7章 笠岡市吉田特別公共費充当基金

(使途)

第17条 基金は,吉田地区(大字吉田,関戸,尾坂の地区をいう。以下同じ。)の特別な公共事業に充てる場合に限り,必要に応じ一般会計又は特別会計へ繰り出して,それぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第18条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 吉田地区の市有山林の立木処分価額の2割以内とし,予算に定める額

(2) この基金から生ずる収入金

第8章 削除

第19条及び第20条 削除

第9章 笠岡市財政調整基金

(使途)

第21条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動又は災害等の発生により財源が著しく不足するとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(積立て)

第22条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)の趣旨により年度間の財源を調整し,翌年度以降における財政の健全な運営に資するため積み立てるものとする。

2 基金は,一般会計歳入歳出決算上に剰余金を生じたときは,予算の定めるところにより積み立て,又は地方自治法第233条の2の規定に基づき,剰余金の一部を翌年度に繰り越さないで積み立てるものとする。

3 地方財政法第4条の3第1項の規定に基づき積み立てるべき金額が生じたときは,一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

第10章 削除

第23条及び第24条 削除

第11章 笠岡市文化財保護基金

(使途)

第25条 基金は,文化財の調査及び保護保存対策事業費に充てる場合に限り,必要に応じ一般会計又は特別会計へ繰り出して支出するものとする。

(積立て)

第26条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 文化財に関する補償費及び報償費

(2) 寄附金

(3) この基金から生ずる収入金

第12章 笠岡市文化振興事業費引当基金

(使途)

第27条 基金は,次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(1) 図書館整備事業費

(2) 市史の発刊に要する経費

(3) 文化施設整備事業費

(積立て)

第28条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

第13章 削除

第29条及び第30条 削除

第14章 笠岡市交通遺児激励基金

(使途)

第31条 基金は,交通遺児を激励する場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出して,それぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第32条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

第15章 笠岡市立竹喬美術館美術品取得基金

(使途)

第33条 基金は美術館の美術品を取得する場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出して,それぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第34条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 予算に定める額

(2) 寄附金

(3) この基金から生ずる収入金

第16章 笠岡市商店街振興基金

(使途)

第35条 基金は,次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(1) 商店街共同施設等事業費

(2) 商店街振興対策事業費

(積立て)

第36条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第17章 藤井育英会奨学基金

(使途)

第37条 基金は,奨学資金給付事業に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第38条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

第18章 笠岡市社会教育施設整備費引当基金

(使途)

第39条 基金は,社会教育施設整備費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第40条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第19章 削除

第41条及び第42条 削除

第20章 笠岡市福祉基金

(使途)

第43条 基金は,社会福祉事業に充てる場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第44条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第21章 消防団天野基金

(使途)

第45条 基金は,次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(1) 消防団消防施設整備事業

(2) 消防団「天野賞」表彰事業

(3) その他市長が特に必要と認めた事業

(積立て)

第46条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

第22章 笠岡市減債基金

(使途)

第47条 基金は,次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(積立て)

第48条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 予算をもって定める額

(2) この基金から生ずる収入金

第23章 笠岡市カブトガニ基金

(使途)

第49条 基金は,カブトガニの保護対策及び笠岡市立カブトガニ博物館を整備する場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第50条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第24章 笠岡市公共施設整備費引当基金

(使途)

第51条 基金は,公共施設を整備する場合に限り必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第52条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) この基金から生ずる収入金

(2) 前号以外で予算をもって定める額

第25章 笠岡市こども教育振興基金

(使途)

第53条 基金は,学校等の教育活動の充実を図る場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第54条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第26章 笠岡市中山間ふるさと・水と土保全対策基金

(使途)

第55条 基金は,中山間地域等の土地改良施設並びに地域資源の多面的利活用を通じて,地域の環境保全及び地域活動の発展を図る事業に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第56条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第27章 笠岡市介護給付費準備基金

(使途)

第57条 基金は,介護給付,予防給付及び市町村特別給付並びに地域支援事業及び保健福祉事業の費用の支出に充てる場合に限り,必要に応じ,笠岡市介護保険事業特別会計へ繰り出して支出するものとする。

(積立て)

第58条 基金は,次の各号に定める収入金を笠岡市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) 笠岡市介護保険事業特別会計で生じ,又は生ずると見込まれる余剰金のうち,予算をもって定める額

(3) この基金から生ずる収入金

第28章 笠岡市まちづくりこの指とまれ基金

(使途)

第59条 基金は,市民活動を助成する場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第60条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第29章 笠岡市退職手当準備基金

(使途)

第61条 基金は,職員の退職手当に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第62条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 予算をもって定める額

(2) この基金から生ずる収入金

第30章 笠岡市子育て基金

(使途)

第63条 基金は,子どもたちの健やかな育ちを支える子育て支援事業に要する経費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第64条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第31章 ふるさと笠岡思民基金

(使途)

第65条 基金は,ふるさと笠岡思民寄附条例(平成20年笠岡市条例第28号)第2条から第4条に定める事業に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第66条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) ふるさと笠岡思民寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第32章 笠岡市環境基金

(使途)

第67条 基金は,環境保全対策及び地球温暖化防止対策の経費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計へ繰り出して支出するものとする。

(積立て)

第68条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第33章 笠岡市国際交流・多文化共生まちづくり基金

(使途)

第69条 基金は,次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(1) 友好握手都市等との国際交流に資する事業の経費

(2) 在住外国人との多文化共生の推進に資する事業の経費

(積立て)

第70条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) この基金から生ずる収入金

(3) 前2号以外で予算をもって定める額

第34章 笠岡市森林環境譲与税基金

(使途)

第71条 基金は,森林経営管理事業に資する事業の経費に充てる場合に限り,必要に応じ,一般会計又は特別会計へ繰り出してそれぞれの会計から支出するものとする。

(積立て)

第72条 基金は,次の各号に定める収入金を一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 予算をもって定める額

(2) この基金から生ずる収入金

第35章 雑則

(委任)

第73条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 笠岡市減債基金に関する条例(昭和34年笠岡市条例第9号)

(2) 笠岡市義務教育施設整備資金引当積立金に関する条例(昭和34年笠岡市条例第8号)

(3) 笠岡市国民健康保険保健施設整備資金に関する条例(昭和36年笠岡市条例第13号)

(4) 笠岡市国民健康保険準備積立金条例(昭和37年笠岡市条例第28号)

(5) 笠岡市労働会館建設基金積立条例(昭和38年笠岡市条例第13号)

(6) 笠岡市吏員退隠料等引当積立金条例(昭和29年笠岡市条例第19号)

(7) 笠岡市吏員退隠料等引当積立金の特例に関する条例(昭和30年笠岡市条例第1号)

(8) 笠岡市吏員退隠料等引当積立金の特例に関する条例(昭和31年笠岡市条例第15号)

(9) 笠岡市吏員退隠料等引当積立金の特例に関する条例(昭和35年笠岡市条例第35号)

(10) 笠岡市吏員退隠料等引当積立金の臨時特例に関する条例(昭和32年笠岡市条例第8号)

3 前項に掲げる条例に基づく積立金,資金及び基金は,本条例施行と同時に第2条に掲げるそれぞれの基金に編入するものとする。

4 この条例施行前に笠岡市吏員退隠料等引当積立金条例(昭和29年笠岡市条例第19号)及び笠岡市吏員退隠料等引当積立金の臨時特例に関する条例(昭和32年笠岡市条例第8号)に基づいて貸し付けた貸付金については,なお従前の例による。

5 第24条第1号の規定は,当分の間,これを適用しない。

(昭和41年5月6日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第43号)

1 この条例中第1条,第2条,第5条から第7条まで及び附則第2項,第4項の規定は昭和42年1月1日から,第3条,第8条及び附則第3項,第5項,第6項,第7項の規定は同年4月1日から施行し,第4条の規定は同年1月1日から施行し,昭和42年度分の予算及び決算から適用する。

(昭和42年12月28日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第17号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年8月14日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年3月16日条例第16号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年9月22日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年12月12日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月15日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年9月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年9月12日条例第25号)

この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定及び第6章の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月10日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年9月17日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月10日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年7月28日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月15日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第25号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第66号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第13号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条第18号及び第19章の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和41年5月6日 条例第18号
昭和41年12月27日 条例第43号
昭和42年12月28日 条例第34号
昭和43年3月29日 条例第17号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和46年3月26日 条例第9号
昭和47年3月14日 条例第6号
昭和47年8月14日 条例第29号
昭和48年3月16日 条例第16号
昭和50年9月22日 条例第34号
昭和52年3月15日 条例第9号
昭和52年3月25日 条例第20号
昭和54年4月1日 条例第10号
昭和55年12月12日 条例第37号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和57年12月15日 条例第31号
昭和59年9月13日 条例第27号
昭和60年3月25日 条例第10号
昭和60年9月12日 条例第25号
昭和62年3月11日 条例第3号
平成2年3月10日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第10号
平成2年9月17日 条例第17号
平成3年3月18日 条例第3号
平成4年3月10日 条例第4号
平成5年7月28日 条例第26号
平成5年12月15日 条例第30号
平成10年3月20日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第25号
平成12年9月14日 条例第66号
平成16年3月12日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第6号
平成18年3月15日 条例第10号
平成18年9月29日 条例第30号
平成20年3月13日 条例第5号
平成20年9月25日 条例第22号
平成21年3月12日 条例第5号
平成22年9月27日 条例第16号
平成28年3月15日 条例第7号
平成30年3月13日 条例第3号
令和2年3月12日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第29号