○笠岡市土地開発基金の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行を図るため,笠岡市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の予算に定めるところによる。

(運用)

第3条 基金は,第1条に定める目的に応じ,確実かつ効率的に運用しなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

笠岡市土地開発基金の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月30日 条例第16号

(昭和45年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第16号