○笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例
平成13年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく笠岡市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 管理者の給料月額は,650,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず医師である管理者の給料月額は,笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号。以下「給与規程」という。)別表第2ア企業医療職給料表(1)(次条において「企業医療職給料表(1)」という。)の3級の職にある職員の例に準じて市長が定める額とすることができる。
3 前2項に定める給料の支給方法は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第1行政職給料表(次条において「行政職給料表」という。)の8級の適用を受ける職員の例による。
(諸手当)
第3条 管理者の諸手当の種類は,扶養手当,通勤手当,期末手当及び勤勉手当とし,その支給方法は,行政職給料表の8級の適用を受ける職員の例による。
2 医師である管理者には,前項に規定する諸手当のほか管理職手当及び特殊勤務手当を支給するものとする。
4 第2項に規定する特殊勤務手当の額は,笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成13年笠岡市病院管理規程第15号)第2条の表第1項に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 市長等の期末手当及び勤勉手当並びに一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例(平成12年笠岡市条例第51号)の規定に基づき,平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間は,同条例第4条に規定する教育長の特例と同様に支給される額の12%に相当する額を減じた額を支給する。
(笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
3 笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年笠岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
4 笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月1日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第8項及び附則第10項の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和3年3月16日条例第5号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。