○笠岡市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により,市長,副市長,教育委員会教育長及び病院事業管理者(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,特別職の職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当は,任期満了,死亡その他の理由により退職したときに支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額に特別職の職員としての勤続期間を乗じて得た額に,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の45

(2) 副市長 100分の30

(3) 教育委員会教育長 100分の25

(4) 病院事業管理者 100分の25

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,その数が48を超えるときは,48とする。

2 同一の月が異種の特別職の職員としての在職月となるときは,その月を有利な一方の在職期間に算入するものとする。

3 特別職の職員が退職した日又はその翌日に再び特別職の職員となったときの在職期間の計算については,通算しない。地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)として在職した後退職し,かつ,退職の日又はその翌日に特別職の職員となったときも,同様とする。

(退職手当の支給制限)

第5条 笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号。以下「職員退職手当条例」という。)第8条第1項第1号及び第2号の規定に相当し,又はそれに準ずる理由により退職するときは,この条例に規定する退職手当は支給しない。

(副市長に係る退職手当の特例)

第6条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)から退職手当を支給されないで引き続いて副市長に選任されたもの(以後引き続いて副市長に選任された場合を含む。以下同じ。)については,その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は,副市長としての勤続期間に通算する。

2 国家公務員から退職手当を支給されないで引き続いて職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)となり,引き続いて職員として在職した後,退職手当を支給されないで引き続いて副市長に選任されたものについては,その者の職員退職手当条例に規定する職員としての勤続期間は,副市長としての勤続期間に通算する。

3 前2項に規定する者の退職手当の額は,第3条及び第4条の規定にかかわらず,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長に選任された日の属する月から退職した日(副市長から引き続き副市長に選任された場合は,副市長としての最終の退職の日)の属する月までの月数及びその者の副市長としての最終の給料月額(当該給料月額に改定があった場合には,副市長としての最終の退職の日における改定後の給料月額)を基礎として,第3条の規定により計算した額

(2) 副市長に選任される直前の国家公務員又は職員を退職した日に受けていた俸給月額若しくは給料月額(当該俸給月額又は給料月額に改定があった場合には,副市長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額又は給料月額)に相当する額及び前2項の規定により副市長としての勤続期間に通算される国家公務員又は職員としての勤続期間を基礎として,職員退職手当条例の規定により計算した額

4 第1項及び第2項に規定する者が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び副市長に選任されたときは,引き続いて在職したものとみなし,第2条の規定にかかわらず,当該退職に係る退職手当は,支給しない。

5 第1項及び第2項に規定する者が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び国家公務員となったときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか,退職手当の支給については,職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員のうち,施行日前に一般職の職員として在職した後退職し,かつ,退職の日又はその翌日に特別職の職員となり,引き続き在職している者の一般職の職員の勤続期間に係る退職手当は,施行日以後にその者(死亡した場合には,その遺族)に支給する。

3 前項に規定する退職手当は,一般職の職員の職を退職した日にその者に適用されていた給料表の等級及び号給の施行日における給料月額を基礎として,職員退職条例第6条の規定の適用を受ける職員の例による。

4 施行日に在職する特別職の職員が最初に特別職の職員となった日から施行日以後最初に退職する日までの特別職の職員の勤続期間に係る退職手当は,施行日以後最初に退職したときにその者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

5 前項に規定する退職手当は,第3条の規定の例により支給する。この場合において,退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員退職手当条例第8条の規定の例による。

(平成元年3月17日条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第17号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第47号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は適用せず,この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は,なおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条及び第3条

4 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この条例による改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第2項,笠岡市特別職報酬等審議会条例第2条,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条及び第3条並びに笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年12月14日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年6月4日から適用する。

笠岡市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年6月30日 条例第17号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第17号
平成元年3月17日 条例第4号
平成5年3月23日 条例第17号
平成12年6月23日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第14号
平成18年12月15日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第17号
平成28年12月14日 条例第33号