○笠岡市職員等の旅費に関する条例

平成2年3月10日

条例第2号

笠岡市職員旅費支給条例(昭和27年笠岡市条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対する旅費に関し諸般の基準を定め,公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員が転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員,その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員以外の者が,市の依頼に応じ,公務を補助するため旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を取り消され,又は死亡した場合において,当該出張のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は,当該各号に掲げる区分により,任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は,既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 出張命令権者は,出張命令等を発し,又はこれを変更する場合には,出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し,これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし,出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し,これを提示する時間的余裕がない場合には,口頭により出張命令等を発し,又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は,口頭により出張命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し,これを当該出張者に提示しなければならない。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は,前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には,出張命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が,前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,出張命令等に従わないで旅行したときは,当該出張者は,出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額若しくは乗車券により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

9 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

10 第1項に掲げる旅費の種類のほか,第23条に規定する日額旅費及び第24条に規定する市内旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認めた場合には,特に必要と認めた経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により算出した日数による。

第9条 出張者が研修,講習又は訓練を受けるため4日以上同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して4日以後出発の日の前日までの日数について定額の2分の1に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 出張者が同一地域(前項に規定する場合を除く。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

3 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し,又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときには,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の出張において,日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれぞれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は,当該出張を完了した後所定の期間内に,当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 第2項及び前項に規定する期間は,市長が定める。

(職員以外の者の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,規則で定める旅費とする。

2 第3条第5項の規定により支給する旅費は,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号又は第2号に規定する運賃,第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。ただし,市長が,公務上特別急行列車又は普通急行列車を利用する必要があると認めた場合には,その乗車に要する急行料金を支給することができる。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号及び第5号に規定する特別車両料金は,当該各号に規定する旅行について片道150キロメートル以上のもので市長が特に必要と認めた場合に限り,支給することができる。

4 第1項第5号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

5 第2項に規定する急行料金を計算する場合において,新幹線を利用するときは,新幹線の始発駅又は出発駅から片道100キロメートル未満の駅については,急行料金は支給しない。ただし,市長が特に支給の必要を認めた場合は,この限りでない。

(船賃)

第16条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃。ただし,1乗船時間が2時間を超える場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最下位の級の運賃による。ただし,1乗船時間が2時間を超える場合には,同一階級内の最上級の運賃による。

3 第1項第5号及び第6号に規定する特別船室料金は,市長が特に必要と認めた場合に限り,支給することができる。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で,市長が航空機の利用を認めたときに限り,支給することができる。

(車賃)

第18条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額,一般乗合旅客自動車による旅行の場合には実費額又は乗車券による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第12条の規定によって区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定によって通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 片道100キロメートル未満の旅行の場合における日当は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,支給しない。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後,扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることはできない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当及び宿泊料の額を計算する場合において,当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する出張は,この条例において別に定める場合を除き,研修,講習,訓練その他これらに類する目的のため,学校に入校又は研修所に入所(以下「学校等」という。)のための出張の内,当該出張の性質上日額旅費を支給することが適当と認めて市長が指定するものとし,その額は3,000円以内において市長が定める。

2 前項の規定によって支給する日額旅費は,その地域に到着した日の翌日から出発日の前日までの日数に限り,学校等の区分に応じて同項の規定によって支給し,その地域に到着した日以前及びその地域を出発した日以後の旅行並びに入校又は入所中学校等が行う旅行(以下本項において「研修旅行」という。)については,第6条第1項に掲げる旅費の額による。ただし,研修旅行に係る旅費の支給を受ける者が既に前項の規定による旅費の支給又はその他公費による支給を受けている場合には,当該研修旅行について支給すべき旅費の額から既に支給を受けた同項の規定による旅費の額を控除した額による。

(市内旅費)

第24条 第6条第10項の規定により支給する市内旅費は,やむを得ない理由により公用車以外の交通の用具又は交通機関を利用したときについては,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に規定する額の旅費に限り,支給する。

(1) 笠岡市内(以下「市内」という。)における出張で路程が在勤庁から片道2キロメートル以上にわたる場合には,第16条又は第18条の規定による船賃又は車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊する場合には,別表第1の宿泊料の範囲内において,規則で定める額

(3) 赴任のために住所又は居所を移転したとき,市長が特別に認めた場合には,別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴する場合には,その2分の1に相当する額を加算)の移転料。ただし,当該移転料を計算する場合において,その額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第25条 在勤地(市内)以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路50キロメートル以上の旅行の場合には,第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を必要とする場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃。ただし,第19条第2項の規定により日当を支給しない場合においては,その必要とする鉄道賃,船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が,職員のため市が設けた宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴する場合には,その2分の1に相当する額を加算)の移転料。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(新採用者の旅費)

第26条 職員を採用するために出張命令権者が,必要があると認めて採用日前にその者を召喚する場合には,採用すべき職務に相当する旅費を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,退職となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第5号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃及び車賃とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の費用については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて,その都度市長が定める。

(旅費の調整)

第30条 出張命令権者は,出張者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合は,不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に定めるもののほか,研修,講習等の出張については,市長において旅費を減額し,又は支給しないことができる。

3 出張命令権者は,出張者がこの条例の規定による旅費により,出張することが当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上困難である場合には,市長に協議して当該出張に要する相当額の旅費を支給することができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(笠岡市議会議員等給与に関する条例の一部改正)

2 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月30日条例第12号)

この条例は,平成3年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第17号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第15号)

この条例は,平成10年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第47号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第36号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第28号)

この条例は,平成15年10月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第32号)

この条例は,平成17年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は適用せず,この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2

4 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この条例による改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第2項,笠岡市特別職報酬等審議会条例第2条,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条及び第3条並びに笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成18年12月15日条例第40号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第19条,第20条関係)

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

市長,副市長,教育長,病院事業管理者

1,500円

14,000円

その他の職員

1,500円

12,500円

別表第2(第21条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

市長,副市長,教育長,病院事業管理者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

その他の職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

備考 路程の計算については,水路又は陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

笠岡市職員等の旅費に関する条例

平成2年3月10日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成2年3月10日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第12号
平成5年3月23日 条例第17号
平成7年3月15日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第15号
平成12年6月23日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第36号
平成15年9月26日 条例第28号
平成16年12月20日 条例第32号
平成18年12月15日 条例第35号
平成18年12月15日 条例第40号
平成20年3月13日 条例第7号
平成22年3月12日 条例第8号
令和元年12月16日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第21号