○笠岡市総合統括監設置規則

令和8年3月31日

規則第11号

(設置の目的)

第1条 市長は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号。以下「組織規則」という。)第2条第2項の危機管理監,第6条に規定する部長,次長及び参与の職にある者,市民病院管理局長及び教育部長を統括し,第3条に規定する職務を遂行させる職として総合統括監(以下「統括監」という。)を設置することができる。

(任命)

第2条 統括監は,組織規則第2条に定める市長部局の職員であって,同規則第6条に定める部長の職にある者から市長が任命する。

(職務)

第3条 統括監の職務は,各部等に係る横断的な施策のうち,市長の命を受けて行う特命事項(以下「特命事項」という。)とする。

(特命事項の決裁)

第4条 特命事項の決裁者は市長とする。ただし,市長がその処理についてあらかじめ指示する事項は統括監を決裁者とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,統括監に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(笠岡市職員職名規則の一部改正)

2 笠岡市職員職名規則(昭和39年笠岡市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市優秀職員表彰規則の一部改正)

3 笠岡市優秀職員表彰規則(昭和43年笠岡市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市庁議等設置運営規則の一部改正)

4 笠岡市庁議等設置運営規則(平成17年笠岡市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠岡市総合統括監設置規則

令和8年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)