○笠岡市職員職名規則
昭和39年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,本市の市長の事務部局の職員の職名を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は,次のとおりとする。
部長,会計管理者,次長,参与,課長,所長,参事,室長,館長,課長補佐(所長補佐を含む。),主幹,場長,園長,指導主幹,係長,主査,主任主事,主任技師,主事,技師,統計主事,社会福祉主事,精神保健福祉士,社会福祉士,教頭,主幹保育教諭,指導主査,保育教諭,児童厚生員,母子・父子自立支援員,身体障害者福祉司,主任介護支援専門員,介護支援専門員,建築主事,主任学芸員,学芸員,主任司書,司書,社会教育主事,主事補,技師補,交通指導員,診療所長,医長,医員,主任作業療法士,主任栄養士,獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士,主任管理栄養士,管理栄養士,栄養士,看護師長,主任看護師,主任保健師,保健師,看護師,准看護師,自動車運転手,船舶運転手,工員,清掃員,介護職員,主任支援員,支援員,調理員,船舶助手,主任生活指導員,生活指導員,主任生活相談員,生活相談員,夜警員,ホームヘルパー
附則
1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
2 改正前の規則により発令されていた職名のうち,次の左欄に掲げる職名は,この規則の施行日においてそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
調剤員 | 薬剤師 |
婦長 | 看護婦長,保健婦長 |
事務員 | 主事補 |
技術員 | 技師補 |
運転手 | 自動車運転手,船舶運転手 |
使丁長 | 主任用務員 |
使丁,給仕 | 用務員 |
附則(昭和41年12月27日規則第16号)抄
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
2 改正前の規則により発令されていた職名のうち,次の左欄に掲げる職名は,この規則の適用日においてそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
調理士 | 調理員 |
給食婦(夫) |
附則(昭和42年4月1日規則第13号)
この規則は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月23日規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
2 笠岡市役所処務規則(昭和30年笠岡市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年10月14日規則第9号)抄
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月1日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月1日規則第21号)
この規則は,昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年6月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第10号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月27日規則第13号)抄
1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月17日規則第4号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第15号)抄
1 この規則は,昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第6号)抄
1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第13号)
この規則は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第14号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第6号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第15号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日規則第2号)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の規則により発令されていた職名のうち,次の左欄に掲げる職名は,この規則の施行日においてそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
主任保母 | 主任保育士 |
保母 | 保育士 |
老人家庭奉仕員 | ホームヘルパー |
身体障害者家庭奉仕員 | ホームヘルパー |
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第49号)
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第12号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 改正前の規則により発令されていた職名のうち,次の左欄に掲げる職名は,この規則の施行期日においてそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
婦人交通指導員 | 交通指導員 |
附則(平成14年9月12日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の規則により発令されていた職名のうち,次の表の左欄に掲げる職名は,この規則の施行日において,次の表のそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
主任保健婦 | 主任保健師 |
主任看護婦 | 主任看護師 |
保健婦 | 保健師 |
看護婦 | 看護師 |
准看護婦 | 准看護師 |
附則(平成15年2月6日規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第12号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
(職名の変更)
5 改正前の笠岡市職員職名規則により発令されていた職名のうち,次の表の左欄に掲げる職名は,この規則の施行日においてそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
左欄 | 右欄 |
室長 | 課長 |
課長補佐,所長補佐,館長補佐,主幹 | 統括 |
係長,主査 | 副統括 |
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(笠岡市職員職名規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の笠岡市職員職名規則により発令されていた職名のうち,次の表の左欄に掲げる職名は,この規則の施行日においてそれぞれ右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
左欄 | 右欄 |
寮母 | 介護職員 |
附則(平成26年12月16日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の各規則の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第10号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。