○笠岡市病院企業職員の期末手当,勤勉手当及び管理職手当の特例に関する規程
令和6年12月19日
病院管理規程第19号
(期末手当の特例)
第1条 笠岡市病院企業職員の期末手当の額は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,準用する笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号。以下「病院給与規程」という。)第5条第1項後段で規定する加算割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。ただし,病院給与規程で定める企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員については,減額の対象としないものとする。
(勤勉手当の特例)
第2条 笠岡市病院企業職員の勤勉手当の額は,特例期間において,準用する給与条例第17条の4の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,病院給与規程第5条第1項後段で規定する加算割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。ただし,病院給与規程で定める企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員については,減額の対象としないものとする。
(管理職手当の特例)
第3条 笠岡市病院企業職員の管理職手当の額は,特例期間において,給与規程第5条第1項後段の規定にかかわらず,同項後段の規定により定められた額から別表の額を減じた額とする。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 支給額から減じる額 |
企業行政職給料表の8級及び7級の職にある者 企業医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち副院長の職にある者 | 100分の15に相当する額 |
企業行政職給料表の6級の職にある者のうち,参事以外の職にある者 企業医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち薬剤部長の職にある者 企業医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち看護部長の職にある者 | 100分の10に相当する額 |
企業行政職給料表の6級の職にある者のうち,参事の職にある者 | 100分の7に相当する額 |