○笠岡市一般職の職員の期末手当,勤勉手当及び管理職手当の特例に関する条例
令和6年12月19日
条例第29号
(期末手当の特例)
第1条 笠岡市一般職の職員の期末手当の額は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,同条第5項の規定により笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号。以下「給与規則」という。)で定める割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。ただし,給与規則で定める医療職給料表(1)の適用を受ける職員については,減額の対象としないものとする。
(管理職手当の特例)
第3条 給与条例第15条の4第1項の規定により支給される管理職手当の額は,特例期間において,管理職手当に関する規則(昭和48年笠岡市規則第37号)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により定められた額から別表の額を減じた額とする。
附則
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 | 支給額から減じる額 |
行政職給料表の8級及び7級の職にある者 | 100分の15に相当する額 |
行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事以外の職にある者 | 100分の10に相当する額 |
行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事の職にある者 | 100分の7に相当する額 |