○笠岡市一般職の職員の期末手当,勤勉手当及び管理職手当の特例に関する条例

令和6年12月19日

条例第29号

(期末手当の特例)

第1条 笠岡市一般職の職員の期末手当の額は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,同条第5項の規定により笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号。以下「給与規則」という。)で定める割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。ただし,給与規則で定める医療職給料表(1)の適用を受ける職員については,減額の対象としないものとする。

(勤勉手当の特例)

第2条 笠岡市一般職の職員の勤勉手当の額は,特例期間において,給与条例第17条の4の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,同条第4項の規定により準用する第17条第5項の規定により給与規則で定める割合が,100分の15の職員については100分の10に相当する額を,100分の10の職員については100分の8に相当する額を,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。ただし,給与規則で定める医療職給料表(1)の適用を受ける職員については,減額の対象としないものとする。

(管理職手当の特例)

第3条 給与条例第15条の4第1項の規定により支給される管理職手当の額は,特例期間において,管理職手当に関する規則(昭和48年笠岡市規則第37号)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により定められた額から別表の額を減じた額とする。

(端数計算等)

第4条 第1条から前条の規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給額から減じる額

行政職給料表の8級及び7級の職にある者

100分の15に相当する額

行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事以外の職にある者

100分の10に相当する額

行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事の職にある者

100分の7に相当する額

笠岡市一般職の職員の期末手当,勤勉手当及び管理職手当の特例に関する条例

令和6年12月19日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和6年12月19日 条例第29号