○笠岡市・里庄町の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会設置要綱

令和6年11月22日

告示第216号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村計画において,司法,医療,福祉等の地域連携ネットワークを構築するため,「笠岡市・里庄町の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会(以下「協議会」という。)」を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関する施策に関すること。

(2) 司法,医療,福祉等の権利擁護支援における地域連携体制に関すること。

(3) 支援者等で形成されたチームの支援に関すること。

(4) その他,権利擁護等支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる者のうちから市長が委員を委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 福祉の専門的知識を有する者

(3) 法律の専門的知識を有する者

(4) その他市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず,この他オブザーバーの参加を認める。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を統括し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は,協議会の会議を招集し,その議長となる。

2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

4 会長は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び委員であった者並びに出席者は,正当な理由なく,協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,笠岡市健康福祉部,里庄町健康福祉課及び笠岡市・里庄町成年後見センターが協力して行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる協議会は,笠岡市健康福祉部,里庄町健康福祉課及び笠岡市・里庄町成年後見センターが招集する。

笠岡市・里庄町の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会設置要綱

令和6年11月22日 告示第216号

(令和6年11月22日施行)