○笠岡市・里庄町の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会設置要綱
令和6年11月22日
告示第216号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村計画において,司法,医療,福祉等の地域連携ネットワークを構築するため,「笠岡市・里庄町の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会(以下「協議会」という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 成年後見制度の利用促進に関する施策に関すること。
(2) 司法,医療,福祉等の権利擁護支援における地域連携体制に関すること。
(3) 支援者等で形成されたチームの支援に関すること。
(4) その他,権利擁護等支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる者のうちから市長が委員を委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 福祉の専門的知識を有する者
(3) 法律の専門的知識を有する者
(4) その他市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず,この他オブザーバーの参加を認める。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を統括し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は,協議会の会議を招集し,その議長となる。
2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び委員であった者並びに出席者は,正当な理由なく,協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費)
第8条 委員の報償及び費用弁償は,笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)を準用する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,笠岡市健康福祉部,里庄町健康福祉課及び笠岡市・里庄町成年後見センターが協力して行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる協議会は,笠岡市健康福祉部,里庄町健康福祉課及び笠岡市・里庄町成年後見センターが招集する。