○笠岡市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
令和6年11月29日
条例第21号
(議長の報酬及び期末手当の特例)
第1条 笠岡市議会議長(以下「議長」という。)に支給する議長報酬は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成12年笠岡市条例第53号。以下「報酬条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。
(副議長の報酬及び期末手当の特例)
第2条 笠岡市議会副議長(以下「副議長」という。)に支給する副議長報酬は,特例期間において,報酬条例第2条第1項の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
(議員の報酬及び期末手当の特例)
第3条 笠岡市議会議員(以下「議員」という。議長及び副議長は含まない。)に支給する議員報酬は,特例期間において,報酬条例第2条第1項の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の3に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は,令和7年4月1日から施行する。