○笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成12年9月14日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,笠岡市議会議員(以下「議会議員」という。)に対する議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議会議員に支給する議員報酬(以下「議員報酬」という。)は,議長,副議長及び議員の別に支給するものとし,その額は,それぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 557,000円

(2) 副議長 月額 493,000円

(3) 議員 月額 450,000円

第3条 議長及び副議長には,選挙された当日から,議員には,その職に就いた当日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,当日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において,日割計算をするときは,その月の現日数による。

(費用弁償)

第4条 議会議員がその職務を行うため旅行したときは,その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とし,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に規定する市長等に適用される相当規定を準用する。

(期末手当)

第5条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会議員に対して支給する。これら基準日前1箇月以内に任期満了,解散,退職又は死亡(以下「退職等」という。)した議会議員についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当の基礎額に,100分の175を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(引き続き在職した者については,前任期間を通算することができる。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職等した議会議員にあっては,退職した日現在)において議会議員が受けるべき議員報酬の月額とする。

4 前項の規定にかかわらず,同項に規定する額に,議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか,議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給方法については,一般職の職員の給料,旅費及び期末手当の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(笠岡市議会議員等給与に関する条例の廃止)

2 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)は,廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行前に生じた事由に基づく報酬及び費用弁償の支給については,なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の笠岡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の笠岡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた議会議員にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第5条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第5条の額を超えるときは,第5条の額)を減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の笠岡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の笠岡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が,改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会議員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた議会議員にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第5条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第5条の額を超えるときは,第5条の額)を減じた額とする。

(平成14年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第2項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の笠岡市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については,この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第29号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第36号)

この条例は,この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙の日以後の笠岡市議会議員の任期が始まる日から施行する。

(平成31年3月28日条例第12号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日条例第22号)

この条例は,令和5年10月1日から施行する。

笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成12年9月14日 条例第53号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年9月14日 条例第53号
平成12年12月12日 条例第80号
平成13年12月21日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第29号
平成20年9月25日 条例第23号
平成21年3月4日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第36号
平成31年3月28日 条例第12号
令和5年8月7日 条例第22号