○笠岡市自転車乗車用ヘルメット購入費助成事業要綱

令和6年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費用の一部を助成することにより,自転車利用者のヘルメットの着用を促進し,自転車に係る交通事故による被害の軽減に資するため,ヘルメットを購入した者に対し,予算の範囲内において笠岡市自転車乗車用ヘルメット購入費助成券(以下「助成券」という。)を交付するに当たり,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,次に掲げるとおりとする。

(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し,頭部を保護する目的で製造され,次のいずれかの認証等を受けたものをいう。ただし,市内販売店店頭で購入した新品に限るものとする。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので,市長が認めるもの

(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,未成年者を現に監護する者,未成年者の親族で,社会通念上,未成年者を保護する責任がある者,成年後見人等をいう。

(3) 使用者 市内に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている個人で,ヘルメットを使用する自転車利用者で,且つ申請者と同じ世帯であること。

(4) 助成券 笠岡市内共通商品券をいう。

(助成対象者)

第3条 助成券の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する使用者とする。

(1) 笠岡市中学校生徒自転車通学ヘルメット購入費補助金交付要綱(昭和60年笠岡市訓令第9号)の対象でないこと。

2 使用者が未成年者であるときは,保護者等を助成券の交付の申請者とする。

(助成券の額等)

第4条 助成券の額は,使用者のヘルメットの購入に要した1個当たりの費用が2,500円以上の場合に,1個当たり1,000円分の助成券を交付するものとする。ただし,ポイント等を使用して購入した場合は,その額を減じた額が2,500円以上とする。

2 助成券の交付は,使用者1人につき1回1個限りとする。

(交付申請兼請求)

第5条 申請者は,笠岡市自転車乗車用ヘルメット購入費助成券交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,購入した日の属する年度内に市長に提出するものとする。ただし,施行前に適用される申請は,施行日の属する年度内に提出するものとする。

(1) 購入したヘルメットの費用の支払い手続きが完了したことを証する書類(日付,品名,購入金額,購入店等の記載があるもの)

(2) 第2条第1号アからに掲げる認証の確認ができるもの

(3) 申請者の公的身分証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付)

第6条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市自転車乗車用ヘルメット購入費助成券交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するとともに,速やかに助成券を交付するものとする。また,適当でないと認めたときにおいても,当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の行為によって助成券の交付を受けたものがあるときは,交付決定の全部又は一部を取り消し,当該取り消した部分に係る助成券又は相当額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年4月1日から施行し,令和6年1月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請については,第6条から第8条の規定は,同日後も,なおその効力を有する。

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笠岡市自転車乗車用ヘルメット購入費助成事業要綱

令和6年3月25日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)