○笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,後付けペダル踏み間違い急発進防止装置(以下「自動車急発進防止装置」という。)の購入及び自らの乗用車への設置に要する費用の一部を予算の範囲内において支援することにより,高齢運転者の交通事故防止及び事故時の被害軽減を図ることを目的として,笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車,小型自動車又は軽自動車のうち自家用に供するものをいう。

(2) 自動車急発進防止装置 ペダル踏み間違いによる急発進,加速,誤発進などを抑制する機能を有する装置(国土交通省の性能認定を受けたもの。)で自動車に後付けするものをいう。

(3) 整備事業者 自動車急発進防止装置を取り扱う事業者で中国運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けた事業所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し,かつ,申請時に満65歳に達している者

(2) 自動車急発進防止装置を設置する乗用車の自動車検査証に記載されている「使用者の氏名又は名称」と同一である者

(3) 有効な自動車運転免許証を保有している者

(4) 本人及び同居の親族等が,市税等の滞納がない者

(5) 過去に補助金の交付を受けたことが無い者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,申請者が,自らの乗用車に自動車急発進防止装置を購入及び設置するのに要する経費をいう(設置に際して行った自動車の改良若しくは改造に係る費用を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,整備事業者が国その他の機関による補助金の交付を受けることが可能な場合は,前項に規定する費用から当該交付額相当分を控除した額を補助対象経費とする。

3 補助金の交付の対象となる車両は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自動車急発進防止装置を整備することが可能なものであること。

(2) 営利を目的として使用されていないこと。

(3) 車検証記載の初度検査年月又は初度登録年月から1年以上経過していること。

4 自動車急発進防止装置の販売及び設置は,整備事業者が行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の3分の2以内とし,限度額は100,000円とする(交付額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額)

(交付申請)

第6条 交付対象者は,笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,購入及び設置予定の当該年度内に市長に提出しなければならない。ただし,最終申請期限は,令和9年3月15日までとする。

(1) 見積書の写し

(2) 自動車検査証の写し(A4サイズで白黒コピーしたもの)

(3) 自動車運転免許証の写し(住所変更等がある場合は裏面も必要)

(4) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による交付申請又は第8条の規定による変更承認申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金交付決定通知書(兼変更承認通知書)(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。また,適当でないと認めたときにおいても,当該申請者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第8条 前条の決定を受け,第4条の規定による補助対象事業を行う申請者は,当該決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするとき,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,遅滞なく笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助事業が完了したときは,速やかに笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 領収書等の支払いが証明できる書類の写し

(2) 保証書その他の機器の品番が確認できる書類の写し

(3) 自動車急発進防止装置購入・設置証明書(様式第6号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第10条 市長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた交付決定者は,笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金交付請求書(様式第8号)により,補助金の交付を市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けて整備した自動車急発進防止装置は,法令等の規定に基づき適正に管理し,補助金の交付を受けた日から起算して1年間は,補助金交付の目的に反して使用,譲り渡し,交換,貸し付け,売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし,やむを得ない事情があるとして市長が認める場合は,この限りでない。

(免責)

第14条 補助金の交付を受けて整備した自動車急発進防止装置設置後に発生した事故や乗用車の故障等について,笠岡市は一切の責任を負わない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和9年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和9年5月31日までに交付された補助金については,第11条から第14条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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笠岡市自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)