○笠岡市農村地域産業導入計画審議会運営規則
令和6年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 笠岡市農村地域産業導入計画審議会の運営に関しては,笠岡市農村地域産業導入計画審議会設置条例(令和6年笠岡市条例第10号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会長が会議を招集するときは,会議の日の5日前までに日時,場所及び議題を委員に通知するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
(会議の公開)
第3条 会議は,原則として公開とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合であって,会議の全部又は一部を非公開とすることを,出席した委員の3分の2以上で決定した場合は,この限りでない。
(1) 会議において取扱う情報が,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第6条各号に該当するとき。
(2) 会議を公開することにより,公正かつ円滑な議事進行に著しい支障を生ずると認められる場合
(会議の秩序の維持)
第4条 会議中における発言は,すべて議長の許可を受けなければならない。
2 議長は,議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは,会議を閉じ,又は中止することができる。
(関係者の意見の聴取)
第5条 会長は,必要と認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(議事録の作成)
第6条 会議が終了したときは議事録を作成し,会長及び会長が指名した署名委員1人が署名するものとする。
(傍聴者の決定方法)
第7条 傍聴者の定数は,原則として10人とする。
2 傍聴の受付は,会議開催の30分前から開催予定時刻まで,先着順で行い,定数になり次第,受付終了とする。ただし,会議開催の30分前の時点で定数を超えるときには,抽選により傍聴者を決定する。
3 人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者,酒気を帯びていると認められる者のほか,会議を妨害するおそれがあると認められる者は傍聴することができない。
(傍聴者の禁止行為)
第8条 傍聴者は,傍聴席において,会議の言論に対する賛否の表明,拍手,私語,談笑等会議の妨げとなるような行為をしてはならない。
2 傍聴者は,傍聴席において写真等を撮影し,又は録音等をしてはならない。
(傍聴者の退場)
第9条 議長は,傍聴者が前条の規定に違反していると認めた場合は,これを制止し,その制止に従わないときには,当該傍聴者を退場させることができる。
2 傍聴者は,第3条ただし書の規定により会議が非公開とされたときには,速やかに退場しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮り,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。