○笠岡市農村地域産業導入計画審議会設置条例

令和6年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき,笠岡市農村地域産業導入計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第5条第1項に規定する農村地域への産業の導入に関する実施計画(以下「実施計画」という。)に関すること

(2) その他市長が実施計画に係る調査審議において必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農業委員会委員,関係地域の農業従事者

(3) 関係農業団体,商工業団体等の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,会長は委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の過半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

笠岡市農村地域産業導入計画審議会設置条例

令和6年3月25日 条例第10号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年3月25日 条例第10号