○笠岡市空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく意見の聴取に関する規則
令和4年5月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)について,法及び笠岡市空家等の適切な管理に関する規則(令和4年笠岡市規則第6号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(当事者の代理人)
第2条 法第22条第7項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は,意見の聴取に代理人を出席させることができる。
2 当事者は,代理人を出席させるときは,代理人資格証明書(様式第1号)を意見の聴取の期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の期日の変更)
第3条 当事者又はその代理人(以下「当事者等」という。)は,意見の聴取の期日に出席できないやむを得ない理由があるときは,その期日の前日までに,市長に対し,意見の聴取の期日変更申出書(様式第2号)により,期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は,前項の規定による申出により,その理由を正当と認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を実施することができないと認めるときは,意見の聴取の期日を変更することができる。
(意見の聴取の機会の放棄)
第4条 当事者等が意見聴取の期日に出頭しないときは,意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(主宰者の指名)
第5条 市長は,意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)を,市職員の中から指名する。ただし,当事者若しくはその代理人の親族又は利害関係人を主宰者として指名してはならない。
(関係行政機関の職員等の出席)
第6条 主宰者は,必要があると認めるときは,関係行政機関の職員又は識見を有する者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(証人又は参考人の出席等)
第7条 当事者等は,意見の聴取に際して,証人又は参考人を出席させ,かつ,自己に有利な証拠を提出することができる。
(意見の聴取の方法)
第8条 意見の聴取は,口頭によって行うものとする。
(発言の許可)
第9条 意見の聴取においては,主宰者の許可を得なければ発言することができない。
2 発言は,主宰者が聴こうとする範囲を超えてはならない。
(秩序の維持)
第10条 主宰者は,場内を整理し,その秩序を維持するために必要があると認めるときは,出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 主宰者は,意見の聴取の進行を妨げ,又は会場の秩序を乱す者に対し,退出その他意見の聴取の秩序を維持するために必要な事項を指示することができる。
(書記)
第11条 主宰者は,意見の聴取についての庶務に従事するため,書記を置く。
2 書記は,市職員のうちから主宰者が指名する。
(意見の聴取調書)
第12条 主宰者は,書記をして意見の聴取に出席した者の住所,氏名及び口述の内容,意見の聴取の経過等を記録させるとともに,意見の聴取終了後速やかに意見の聴取調書(様式第5号)を作成しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,意見の聴取について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。