○笠岡市生活支援訪問サービス事業補助金交付要綱
令和3年12月24日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市生活支援訪問サービス事業実施要綱(令和3年笠岡市告示第220号)に基づき,地域に住む高齢者等の抱える課題に対して,住民ボランティア等の地域住民による自主的,主体的活動によって生活支援サービスを提供するための事業の一部を補助することにより,高齢者等が地域での生活を継続できるようにすることを目的とする団体に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
(1) 笠岡市内で活動している支援団体であること。
(2) 市内において高齢者等に対する支援活動を継続的に行うことについて,支援団体として意思決定がなされていること。
(3) 生活支援サービスを提供できるボランティア団体等の住民主体で組織された団体のほか,市長が適当と認める団体であること。
(4) 特定の政治団体や宗教活動を行っていないこと。
(5) 法令等に違反する活動や公益を害するおそれのある活動を行っていないこと。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ),暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体その他反社会的活動のおそれのある団体でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,別表第1に定める有償ボランティア等で組織する住民団体等が,高齢者等の日常生活を送る上で必要となるサービスを提供する事業とする。ただし,他の補助制度による補助金の交付がある場合は,その補助額は,補助対象経費から除くものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市生活支援訪問サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業の実施内容が分かる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容,経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとする場合は,直ちに笠岡市生活支援訪問サービス事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて,市長に提出し,承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは,補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって,補助対象経費全体における30パーセント以内の変更をいう。
(事業実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を含む。)は,当該補助事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)から起算して15日を経過した日又は当該年度末までのいずれか早い日までに,笠岡市生活支援訪問サービス事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業の実施内容が分かる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は,規則第16条第1項ただし書の規定により,補助金の交付決定額を概算払で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長がやむを得ないと認める場合を除き,補助金の補助事業の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に反して補助金を使用したとき。
(3) 関係する法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消し部分に関し,既に補助金を交付しているときは,その返還を命ずるものとする。
(報告等)
第14条 市長は,必要があると認めるときは,補助事業者に対し,報告若しくは関係書類の提出を求め,又は担当職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。
附則(令和5年1月30日告示第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年1月1日から適用する。なお,この要綱の適用の日以前の申請に係る補助金の交付については,従前の例による。
附則(令和6年3月25日告示第46号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)補助事業の内容と条件
事業種別 | 事業内容 | 事業の条件 |
生活支援訪問サービス事業 | 有償ボランティア等で組織する住民団体等が行う高齢者等の生活支援サービス 1 掃除(居室・トイレ・卓上等の清掃,ごみ出し,準備・後片づけ,草取り等) 2 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯,洗濯物の乾燥(物干し),洗濯物の取り入れ及び収納,アイロンがけ等) 3 衣類の整理,被服の補修 4 日用品,食料品等の買物 5 見守り,声かけ,話し相手 6 買い物や通院等への自家用車を使用した付添支援 7 その他日常生活上で必要となる行為の支援 | この事業によって立ち上げる活動は,次の全ての要件を満たすものでなければならない。 1 利用対象者を,市内全域又は活動の拠点となる事務所が所在する中学校区あるいは小学校区等から受け入れる活動であること。 2 利用対象者として,居宅要支援被保険者及び平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストに該当する第1号被保険者(以下「事業該当者」という。),当該事業を居宅要支援被保険者又は事業対象者のときから継続して利用する居宅要介護被保険者を受け入れるよう努めること。 3 利用対象者からのサービス利用申込みを随時受け付けるとともに,おおむね週1回以上サービスを提供できる活動であること。 4 活動の拠点となる事務所を置くこと。 |
別表第2(第4条関係)補助対象経費と補助額
事業種別 | 補助対象経費 | 補助額 |
生活支援訪問サービス事業 | 事業の実施に必要な次の経費(市長が適当でないと認める経費は除く。) 1 事業の実施に係る経費 2 運営に必要な経費(報償費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,備品購入費) 3 事務所の開設等に必要な経費(需用費,役務費,使用料及び賃借料,備品購入費) | 1 400円(1時間当たり) 2 30万円以内(年額。ただし,付添支援に係る自動車保険料は上限計算から除く) 3 50万円以内(開設時のみ,実費の範囲内) 利用対象者の利用状況や当該年度の予算状況等によって補助額が変わる場合があります |