○笠岡市生活支援訪問サービス事業実施要綱

令和3年12月24日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠岡市告示第42号。以下「総合事業要綱」という。)に基づき,地域に住む高齢者等の抱える課題に対して,住民ボランティア等の地域住民による自主的,自発的活動によって,高齢者等が1日でも長く住み慣れた地域で自分らしい生活を送りながら,介護予防や健康維持を図ること及びその活動の継続のために必要な支援事業を行うにあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語については,総合事業要綱に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) サービス従事者(以下「従事者」という。)とは市が行う養成研修を修了し,登録証(様式第1号)の交付を受けた者のことをいう。

(2) サービス実施団体とは,第4条に定める事業を実施する団体,かつ第8条に該当する団体をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,総合事業要綱第5条のいずれかに該当する被保険者であって,ひとり暮らしの者又は同居家族が病気等で本人若しくは家族が家事を行う事が困難な者等,市長が対象とすることが適当であると認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は,有償ボランティア等で組織する住民団体等が行う要支援者等の生活支援サービスであって,次に掲げるものとする。

(1) 掃除(居室・トイレ・卓上等の清掃,ごみ出し,準備・後片づけ,草取り等)

(2) 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯,洗濯物の乾燥(物干し),洗濯物の取り入れ及び収納,アイロンがけ等)

(3) 衣類の整理,被服の補修

(4) 日用品,食料品等の買物

(5) 見守り,声かけ,話し相手

(6) 買い物や通院等への自家用車を使用した付添支援

(7) その他日常生活上で必要となる行為の支援

2 前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げるサービスが次の各号のいずれかに該当する場合は,生活支援サービスに該当しないものとする。

(1) 身体介護,疾病等により専門的な配慮が必要になる場合

(2) 生活の援助に属さないと判断される場合

(3) 生活支援サービスの提供に危険が伴う場合

(4) 営利を伴う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がこの事業の対象とすることが適当でないと認める場合

(事業の実施方法)

第5条 この事業は,笠岡市生活支援訪問サービス事業補助金交付要綱(令和3年笠岡市告示第221号)による補助その他の支援により実施するものとする。

(利用料)

第6条 この事業におけるサービスを利用する者は,1時間の利用に対して100円の利用料金を負担するものとする。

(利用回数)

第7条 事業の1週間あたりの利用回数は,2回を上限とする。

(事業の実施団体)

第8条 事業の実施団体(以下「事業実施団体」という。)は,第4条に規定する生活支援サービスを提供できる市の養成研修を修了したボランティアの住民主体で組織された団体のほか,市長が適当と認める団体とする。

2 この事業を行おうとするものは,笠岡市生活支援訪問サービス事業実施申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書は,事業開始後にあたっては,毎年度初めに提出するものとする。

(実施団体の決定及び通知)

第9条 市長は,前条第2項による申請書の提出があったときには,その内容を審査し,適当と認めたときは,笠岡市生活支援訪問サービス事業実施団体決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(事業の運営)

第10条 事業実施団体は,事業の運営にあたり,知識又は技術のある専門職,ボランティア,地域住民等の協力を得ることに努めるものとする。

2 事業実施団体は,事業を休止し,又は廃止しようとする場合は,休止又は廃止しようとする日の1月前までに笠岡市生活支援訪問サービス事業休止・廃止届出書(様式第4号)を市長に提出することとする。

(遵守すべき事項)

第11条 事業実施団体は,次の各号に掲げる事項を遵守することとする。

(1) 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。

(2) 従事者又は従事者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置が講じられていること。

(3) サービス利用者(以下,「利用者」という)に対するこの事業の実施により事故が発生した場合,次のからまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。

 当該利用者の家族,当該利用者への援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講ずること。

 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。

 賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行うこと。

(4) 事業実施団体は,前条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前1月以内にサービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう,関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(報告及び調査)

第12条 事業実施団体は,サービスの提供をするとともに,利用者の状態変化があった場合は,市に報告をする。

2 事業実施団体は,運営上事故があった場合は,速やかに市に事故報告書を提出しなければならない。

3 市は,必要と認めるときは,サービス実施団体に対し事業の運営等の報告を求め,調査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年12月1日から適用する。

(令和5年1月30日告示第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。

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笠岡市生活支援訪問サービス事業実施要綱

令和3年12月24日 告示第220号

(令和5年1月30日施行)