○笠岡市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
令和3年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年笠岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 条例第2条の規定による自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業承認申請書により,原則として自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は,自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第4条 条例第3条の規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の対象となる教育施設)
第5条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(奉仕活動)
第6条 条例第5条第2号の規則で定めるものは,国際交流の促進に資する外国における奉仕活動のうち,職員として参加することが適当であると任命権者が認めたものとする。
2 条例第7条第2項の規則で定める場合は,任命権者が特別の事情があると認めた場合とする。
(職務復帰)
第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき,又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る任免通知書の交付)
第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,任免通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告)
第10条 自己啓発等休業をしている職員は,条例第9条第1項に規定する場合のほか,承認された自己啓発等休業に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について変更が生じたときは,遅滞なく自己啓発等休業状況等報告書により任命権者に報告しなければならない。
(職務復帰後における号給の調整)
第11条 条例第10条の規則で定める日は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号)第12条に規定する昇給日とする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が,公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては,延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに,任命権者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号。以下「退職手当条例」という。)第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職(次に掲げる退職を除く。)したものでないこと。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)による退職
イ 法第28条の2第1項の規定による退職(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来による退職を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定による退職
ウ 任期を定めて採用された職員の当該任期が満了したことによる退職
エ 退職手当条例第19条の規定により退職手当が支給されないこととなる退職
2 前項第3号の職員としての在職期間には,次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間
(7) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずると市長が認める期間
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。