○日本遺産地域活性化応援事業補助金交付要綱

令和2年6月29日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は,日本遺産として認定を受けたストーリー「知ってる!?悠久の時が流れる石の島~海を越え,日本の礎を築いた せとうち備讃諸島~」(以下「日本遺産」という。)を活かした地域活性化を図ることを目的として,予算の範囲内において,日本遺産地域活性化応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 日本遺産構成文化財 別表第1に掲げる文化財をいう。

(2) 市民団体 市内に居住し,通勤し,又は通学する者が代表者となり構成される組織をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りではない。

(1) 構成員が3人以上いる市民団体又は市内において,主に営利を目的とする事業を行う個人又は法人であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は,次に掲げる事業であって,市民等が本市の日本遺産について見識を深め,又は笠岡への愛着と誇りを育み,若しくは地域の活性化に資するものとする。

(1) 日本遺産の価値を高める商品開発事業

(2) 日本遺産の理解を進める情報発信,又は普及啓発に資する事業

(3) 日本遺産構成文化財に関連する既存の施設,設備等の補修事業

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業については,補助金の交付対象としない。

(1) 政治,宗教又は選挙活動を目的とする事業

(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業

(3) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,事業に要する経費のうち,別表第2に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,前条の補助対象経費とし,1申請当たり20万円を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

2 補助金の交付は,1補助対象者当たり1年度につき1回限りとする。ただし,別表第3に掲げる基準を2つ以上満たすとともに,長期的,継続的に明らかに効果があると見込まれる事業は,3か年度につき3回交付を可能とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,日本遺産地域活性化応援事業補助金交付申請書に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,日本遺産地域活性化応援事業補助金交付(不交付)決定通知書により,申請者に通知するものとする。また,適当でないと認めたときにおいても,当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ日本遺産地域活性化応援事業補助金(変更・中止・廃止)申請書に関係書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし,軽微な変更である場合については,この限りではない。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 市長は,前項の規定による変更申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,日本遺産地域活性化応援事業補助金変更決定通知書により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに日本遺産地域活性化応援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,日本遺産地域活性化応援事業補助金確定通知書により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助事業者は,日本遺産地域活性化応援事業補助金請求書により,補助金を市長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,補助金の交付の目的を達成するため,特に必要があると認めるときは,補助金の概算払をすることができる。

3 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は,日本遺産地域活性化応援事業補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は,補助金を概算払により交付したときは,第10条の規定による実績報告に基づき,補助金額の精算を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年7月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和7年5月31日限り,その効力を失う。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年8月5日告示第161号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日本遺産構成文化財

名勝 高島(高島)

開龍寺(白石島)

名勝 白石島(白石島)

北木石の丁場(北木島)

北木島の丁場湖(北木島)

北木島の石工用具(北木島)

千ノ浜の護岸景観(北木島)

北木島石切唄(北木島)

旧映画館「光劇場」(北木島)

真鍋家住宅(真鍋島)

大飛島遺跡(飛島)

大石山(六島)

別表第2(第5条関係)

費目

補助対象経費

報償費

外部講師,協力者等の謝金(補助対象者の構成員に対するものを除く。)

旅費

交通費,宿泊費

需用費

消耗品費,燃料費,印刷費

役務費

広告費,通信運搬費,保険料,手数料

使用料及び賃借料

会場使用料,機械器具又は車船の借上料等

原材料費

活動に使用する材料費

備品購入費

活動に継続して使用する備品購入費

負担金補助及び交付金

研修負担金 受講料,参加費等

その他経費

前各項に定めるもののほか,事業の実施に必要と認められる経費

別表第3(第6条関係)

基準(2つ以上満たすこと)

日本遺産関係で新開発された商品・サービス数の増加

日本遺産関連で開発された商品・サービスの売上の増加

ふるさと納税額に占める「日本遺産推進のためのふるさと納税」の額の増加

「せとうち石の島」公式ホームページ閲覧数(PV数)の増加

「せとうち石の島」公式ホームページ内YouTube再生回数の増加

ガイド育成講座修了者の後年度活動者数の増加

日本遺産地域活性化応援事業補助金交付要綱

令和2年6月29日 告示第161号

(令和4年8月5日施行)