○笠岡市介護サービス事業所インセンティブ事業奨励金交付要綱

令和2年1月29日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,要介護状態にある高齢者が,在宅生活を1日でも長く続けることができるよう,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に定める通所介護,同条第8項に定める通所リハビリテーション,同条第17項に定める地域密着型通所介護又は同条第18項に定める認知症対応型通所介護を提供する介護サービス事業所(以下「通所系サービス事業所」という。)が行う高齢者の在宅生活を支えるための取組,職員体制の構築等を積極的に取り組み,一定の成果を上げた事業所に対し,予算の範囲内において笠岡市介護サービス事業所インセンティブ事業奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は笠岡市(以下「市」という。)とする。

(支給対象者)

第3条 奨励金の支給対象者は,高齢者の在宅生活を支えるための取組,職員体制の構築等を積極的に取り組む事業所のうち,次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 市内に住所を有する事業所であること。

(2) 事業所の取組に関する調査票(様式第1号)を市に提出する事業所であること。

(3) 事業所が提供するサービスの利用者について,第7条の個別評価を実施し,日常生活機能調査結果票(要支援)(様式第2号の1)又は日常生活機能調査結果票(要介護)(様式第2号の2)を市に提出する事業所であること。

(支給要件)

第4条 奨励金は,別表第1に定める評価基準により算定した総合評点が70点以上である事業所に支給することができる。

(奨励金支給額)

第5条 奨励金の支給額は,1事業所につき10万円とする。

(事業への参加)

第6条 笠岡市介護サービス事業所インセンティブ事業への参加を希望する事業所(以下「参加事業所」という。)は,笠岡市介護サービス事業所インセンティブ事業参加申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(個別評価の実施)

第7条 参加事業所は,利用者の日常生活機能の維持・改善に資する取組を評価するため,日常生活機能調査(以下「個別評価」という。)を行うものとする。

2 個別評価は,事業を実施する年度において2回行い,2回目の個別評価は1回目からおおむね5月以上経過していることとする。

3 参加事業者は,前項第1号から第2号までの期間において,定期的(週に1回以上,おおむね5月以上継続していることをいい,体調不良等で数日から数週間にかけて利用がない場合を含む。)に通所する全ての利用者の個別評価を行うものとする。

(個別評価点の算定)

第8条 前条の個別評価を実施した事業所は,個別評価の1回目と2回目の得点の差により,利用者を「悪化群」,「維持群」,「改善群」に分類し,それぞれ「-1点」,「1点」,「1点」と評点を付け,利用者全員の評点の合計(以下「個別評価点」という。)を算出するものとする。

(支給の決定)

第9条 市長は,第6条の規定による申請書の提出があり,第3条第2号及び第3号に規定する書類の提出があったときは,その内容を審査し,第4条に規定する支給要件を満たす事業所のうち,別表第2に掲げる事業所に対して奨励金を支給するものとする。

(支給の取消し)

第10条 市長は,奨励金の支給決定を受けた事業所が,次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金の支給決定を取り消し,又は返還を求めることができる。

(1) 奨励金の申請等に関し,偽りその他不正の行為があったとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年度の奨励金から適用する。

(令和3年3月17日告示第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年9月1日から適用する。

(令和3年9月13日告示第168号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年9月1日から適用する。

(令和4年8月5日告示第163号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年8月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)


評価指標

評価基準

1

職員の体制

研修への参加状況(回数)

実施の有無

2

介護福祉士及び経験者の配置

介護福祉士の配置50パーセント以上

経験者の配置30パーセント以上

3

専門的な認知症ケアの提供

DASC21(抜粋版)の提出(件数)

認知症リスク情報提供シートの活用(件数)

認知症高齢者の受け入れ(実人数/定員)

実施の有無

4

適切で効果的なリハビリテーションの提供

利用者へのリハビリテーション計画の説明

リハビリテーション会議の開催と計画見直し

実施の有無

5

通所型サービスC,学習療法及び加算サービス以外の提供

加算サービス以外のサービス提供(内容及び件数)

重度者(要介護3以上)の受入れ(実人数/定員)

通所型サービスCの実施(人数)

学習療法の実施(人数)

実施の有無

6

連携シート「むすびの和(改訂版)」の活用状況

連携シート「むすびの和(改訂版)」の活用(件数)

実施の有無

7

地域住民の介護ボランティアの受入れ

介護ボランティアの受入れ

実施の有無

8

家族会,介護教室の開催及び利用者・家族との適切なコミュニケーション

家族会及び介護教室の開催(件数)

懇談会の開催(件数)

家族への支援又は相談対応

実施の有無

9

適切な感染症対応

感染症の予防・拡大防止への対応

実施の有無

10

利用者の自立に向けた取組

日常生活機能調査の実施

実施の有無

11

状態像の維持改善

個別評価点0点以上

別表第2(第9条関係)

通所介護事業所

総合評点が最も高い事業所及びその次に点数が高い事業所

通所リハビリテーション事業所

総合評点が最も高い事業所

地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護事業所

総合評点が最も高い事業所,その次に高い事業所及び3番目に高い事業所

画像画像

画像

画像

画像

笠岡市介護サービス事業所インセンティブ事業奨励金交付要綱

令和2年1月29日 告示第7号

(令和4年8月5日施行)