○笠岡市園芸総合対策事業費補助金交付要綱

令和元年12月24日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の園芸農業の更なる発展に向けて,果樹・野菜・花きなどの多様な需要等に対応した産地育成のため地域における取組を総合的に支援し,園芸作物の供給力強化を図っていくことで,魅力ある産業としての農林水産業の確立を目指すために,岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け農産第1295号農林水産部長通知。以下「県要領」という。)で事業実施計画書の承認を受けた事業について,笠岡市園芸総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内で農業を営む者,団体又は法人であること。

(2) 市税等の滞納がない者であること。

(4) その他市長が不適当と認める者でないこと。

(対象事業及び補助率)

第3条 補助金の対象となる事業は,次に掲げる事業とし,事業内容及び補助率は別表に定めるところによる。

(1) 推し!のおかやま園芸産地育成事業

(2) 岡山ぶどう産地強靱化事業

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市園芸総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画を添付し,市長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付決定を行い,笠岡市園芸総合対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の交付決定に際し,必要な条件を付することができる。

(変更等の承認)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該通知を受けた補助事業の内容その他申請に係る事項の変更をしようとするときは,あらかじめ笠岡市園芸総合対策事業費補助金交付決定変更承認申請書(様式第3号)を提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は前項の規定による変更申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市園芸総合対策事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,笠岡市園芸総合対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は前条の規定による実績報告があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市園芸総合対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は,前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは,速やかに笠岡市園芸総合対策事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(監査)

第10条 市長は,必要があるときは,補助金の使途及び関係書類等について監査することができる。

(補助金の返還等)

第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された交付条件に違反したとき。

(3) 前条の監査を行った結果,交付決定の内容と異なる事実を確認したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金に係る経理)

第12条 補助事業者は,補助金に係る経理の収支を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し,補助事業が完了した年度終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年5月19日告示第127号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年度事業から適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月12日告示第79号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業内容

補助率

1 推し!のおかやま園芸産地育成事業

園芸農業のさらなる発展を図るため,既存産地の規模拡大等の取組を支援する。





(1) 県振興品目の既存産地の規模拡大及び品質向上対策

振興品目の規模拡大や高品質化を図るための施設・設備の導入,高収量・高品質化,作業の省力化のための機械等の導入

ア 規模拡大等対策

・ハウス等栽培施設,播種機,移植機,収穫機等の導入

イ 高収量・高品質化対策

・炭酸ガス発生装置,加温機,電照施設,環境制御装置,優良種苗の導入等

ウ 作業の省力化対策

・ドローン等のスマート機器の導入

ただし,ア,イ,ウの事業について振興品目の取組として実施する場合は,振興品目の高収益化及び産地拡大計画が策定されていること,又は策定されることが確実であること。また,加工・業務用野菜の取組として実施する場合は,加工・業務用野菜の供給力強化計画が策定されていること,又は策定されることが確実であるとともに,事業収量の翌々年度には,新たに加工業務用野菜で1ha以上の経営規模拡大を目指すこと。

県要領に定める補助率に6分の1以内を加えた率

2 岡山ぶどう産地強靱化事業

高品質なぶどうの供給力を強化するため,産地の規模拡大を図るとともに,生産性の向上のための取組を支援する。





(1) 産地の規模拡大

ア ハウス,果樹棚及び付帯設備の資材導入等

イ ぶどう苗木の新植

県要領に定める補助率に6分の1以内を加えた率

(2) 産地の強靭化

ア 生産性の向上

・加温機,かん水施設,ぶどう苗木の改植等

イ 気候変動対策

・自動換気装置,動力噴霧器等の導入

ただし,ア・イで導入する機器,資材等については,公的な試験研究成果等により,生産性・品質の向上効果が確認できるものに限る。

ウ 果樹棚やハウス等の改修

ただし,加工用途への変更に必要な取組に限る。

県要領に定める補助率に6分の1以内を加えた率

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笠岡市園芸総合対策事業費補助金交付要綱

令和元年12月24日 告示第181号

(令和5年5月12日施行)